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刑事事件の略式手続

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年1月23日

1 略式手続とは

略式手続とは、検察官の請求により、簡易裁判所がその管轄する事件について、公判手続を経ることなく非公開で罰金または科料を科す刑事手続きのことをいいます。

検察官が起訴をすると、原則として公開の法廷で公判が開かれ、厳格な手続きに従って証拠調べが行われたうえで、判決が言い渡されます。

一方、略式手続では、簡易裁判所で書面のみで審理され、起訴内容に間違いがないと認められれば、略式命令が出されます

2 略式手続の対象となる事件

略式手続が認められるのは、

  1. ①簡易裁判所の管轄に属する事件であること
  2. ②100万円以下の罰金または科料を科しうる事件であること
  3. ③略式手続きによることについて被疑者に異議がないこと(=被疑者本人の書面による同意)

という、3つの要件を満たした場合に限られます。

3 略式手続のメリット・デメリット

⑴ メリット

略式裁判となった場合、公判手続を経ることなく、非公開で罰金または科料が言い渡されることとなります。

そのため、被疑者本人が裁判所に出頭する必要はなくなります

手続きが短縮されることで、被疑者の身柄拘束も短時間で済む可能性が大きくなります

また、非公開の手続きとなるため、外部に裁判の内容が漏れることを防ぎやすくなります。

⑵ デメリット

一方で、正式裁判と異なり、裁判官は検察官から送付を受けた証拠で有罪かどうかを判断するため、被疑者が自己の言い分を述べる機会は与えられません

そのため、無罪を争いたいケースでは、略式手続に応じるべきではないでしょう。

4 略式命令に不服がある場合

略式命令を受けた被告人がその命令に不服がある場合には、命令を受けた日から14日以内であれば、正式な裁判の請求をすることができます

略式命令は、この正式な裁判の請求期間の経過またはその請求の取り下げにより、確定判決と同一の効果が生じます。

正式な裁判が行われ、請求を棄却する裁判が確定したときも同様です。

5 略式手続について弁護士に相談するメリット

刑事処分を略式手続ですすめてもらうことは、裁判所への出頭を省略できる、処罰を受けた事実が知られにくくなる等のメリットがあります。

略式手続にするかどうかは検察官が判断することですが、刑事弁護に精通した弁護士に弁護を依頼することで、正式裁判を回避して略式手続で進めてもらえる可能性が上がることがあります。

一方で、身に覚えのない罪で捕まってしまった場合、略式手続に応じてしまえば、反論の機会のないまま有罪となってしまう可能性が極めて高くなってしまいます。

そのため、いずれの場合にも、刑事事件に精通する弁護士に一度相談することをおすすめします

刑事事件においては、限られた時間内で弁護人がどれだけスムーズに動けるかがとても重要です。

当法人には、刑事弁護を得意とする弁護士がおります。

名古屋で刑事弁護について弁護士をお探しの方は、当法人までご連絡いただければと思います。

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略式手続その他刑事事件に関するご相談

刑事事件については,テレビなどで聞いたことはあっても,実際にはどういう意味かよくわからない言葉も多いかと思います。

こちらのページでは,「略式手続」という言葉について皆様に少しでも知っていただけるようご説明しています。

ご自分やご家族の刑事事件がどのような手続きで進んでいくか,わからずに不安になる方も多いかと思います。

これからの流れをきちんと知り,適切な弁護活動をしてもらうためにも,お早めに刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人心は,刑事事件の弁護士へのご相談も承っています。

略式手続が用いられないような刑事事件についても,もちろんご相談を承っていますので,ぜひ当法人の弁護士にご相談いただければと思います。

刑事事件を集中的に担当する弁護士がいますので,複雑な案件についてもご相談いただくことが可能です。

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