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どうして弁護士法人を遺言執行者にした方がよいのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月1日

1 法律専門家を遺言執行者に指定することのメリット

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために事務処理等を行う者のことをいい、遺言者は、遺言で遺言執行者を指定することができます(民法1006条1項前段)。

遺言執行者の事務の中には、一般的に預貯金・有価証券の払戻しや不動産の登記名義の変更、不動産の遺贈、認知などが含まれています。

そのほかには、相続人の全員に対して連絡を取ったり、相続財産の目録を作成したりという事務もあるうえ、不動産登記に関する専門的な知識が必要になることもあります。

相続人の一人を遺言執行者に指定することもできるとされていますが、遺言執行者には相続人の間で公平・中立に職務を行うことが期待されており、事情によってはこれに反すると考えられるケースがあったり、他の相続人から遺言執行者に指定された相続人に対して、「遺言書を無理やり書かせたのではないか」と疑われるケースがあったりします。

また、相続が開始してから遺言執行を速やかに行わなければ、相続人の一人が勝手に自己の法定相続分の範囲内で相続財産を処分する等のリスクも考えられます。

特に、相続財産の中でも不動産を処分され、第三者の登記までなされてしまうと、取り返しがつかなくなってしまうこともありますので、遺言を読み解く法律の理解、登記手続を速やかに行うことのできる知識が求められます。

以上から、法律の専門的知識を有しており、公平・中立に職務を行うことが期待できる弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします。

2 法人を遺言執行者に指定するメリット

遺言者が遺言書の作成後に、いつ亡くなるか分からない以上、遺言書の作成から遺言の執行までに、場合によっては何十年もの時間が経過することがあります。

ここで、遺言執行者に弁護士個人を指定していると、遺言者が亡くなった時に、依頼した弁護士が事務所を退所していたり、年齢や病気等の理由で廃業していたり、すでに死亡していたりした場合には、執行手続きができなくなってしまうおそれがあります。

遺言執行者には個人だけでなく法人を指定することもできます。

法人は、個人と異なり死亡するということがありませんので、半永久的に存続することができます。

ですので、遺言作成を依頼した弁護士本人が亡くなっている場合でも、弁護士法人に所属する他の弁護士が対応することが可能ですので、弁護士法人を遺言執行者に指定しておくと、このような当時依頼した弁護士が死亡してしまい対応不能となってしまうというリスクを軽減することができます。

以上から、執行が必要になった際にしっかりと執行をしてもらえることが期待できる弁護士法人を遺言執行者に指定することをおすすめします。

3 遺言執行についてのご相談

弁護士法人心では、名古屋のお客様から、遺言を作成する際に遺言執行者を誰にするのが適当かについてのご相談に関して、弁護士が遺言執行の内容や費用を説明したうえで、アドバイスさせていただいております。

名古屋近郊の方で、遺言執行者の指定や遺言の執行についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、名古屋駅近くの当法人の事務所で対応することができますし、初回の相談料は原則として無料でご相談をお受けしておりますので、お気軽にご利用いただきたいと思います。

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