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父親から「お前には遺産は残さない」と言われました。本当にもらうことはできないのでしょうか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年2月3日

お父様の「お前には遺産を残さない」という発言の趣旨が問題となります。

遺産とは、原則として、被相続人の相続開始時点、すなわち被相続人の死亡時における被相続人の財産のことを指します。

お父様が、名古屋にお住まいで、名古屋の中心部に土地や建物といった不動産を有していたとします。

お父様が、仕事を辞めた後の余生を豪華に過ごしたいとの思いから、お父様名義の名古屋にある不動産を売却し、その代金で豪遊し、その結果、相談者様が相続する遺産が無いこともあるでしょう。

お父様がご自身の財産をどのように使われようが、お父様の自由なのです。

このような場合は、相談者様が相続できる遺産が無いわけですから、本当にもらうことはできません。

しかし、お父様の「お前には遺産を残さない」といった趣旨が、ご相談者以外の方に、全財産を遺贈される場合や、ご相談者様のご兄弟の方に全部相続させる旨の遺言を作成するといった趣旨であった場合は、話が違ってきます。

特定の相続人の方々には、遺留分があります。

遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。

最低限相続できる財産というのは、具体的相続分の2分の1ということになります。

お父様の遺言によって、相談者様の遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求権を行使することによって遺留分を回復することが可能です。

つまり、お父様の「お前には遺産を残さない」と言った趣旨が、遺産はあるが、その遺産を相談者様以外の方に相続させるための手続きを取るという趣旨であって、それによって相談者様の遺留分が侵害されているという事情があれば、遺留分侵害額請求権を行使することで、お父様の遺産を「もらう」ことができるといえます。

遺留分は、裁判外でも行使することが可能ですが、遺留分侵害額の計算も複雑であり、相手方がスムーズに請求に応じることも少ないですので、弁護士に相談し、そのうえで、訴訟等の手続きを取ることをお勧めします。

遺留分侵害額請求は、相続問題の中でも複雑な部類に入ると考えられますので、ぜひ、弁護士にご相談ください。

遺留分の請求を弁護士に依頼した場合の費用についてはこちらをご覧ください。

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