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弁護士費用特約は交通事故加害者の場合には使えないのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年2月26日

1 弁護士費用特約

交通事故被害に遭った方の場合,弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼をすると,自分で負担しなくてはならない弁護士費用がなくなったり,自己負担額が大幅に減ったりします。

それでは,交通事故の加害者になってしまった場合は,弁護士費用特約は使えないのでしょうか。

以下の3パターンに分けて解説をしたいと思います。

2 刑事事件の場合

弁護士費用特約は,民事事件における損害賠償請求を行う際に要する弁護士費用を依頼者に代わって保険会社が支払うというものですから,刑事事件を弁護士に依頼する場合には利用することができません。

3 民事事件で加害者の過失が100パーセントの場合

先ほどもご説明したとおり,民事事件における損害賠償請求を行う際に要する弁護士費用を依頼者に代わって保険会社が支払うというものです。

この点,加害者の過失が100パーセントで争いがないという場合は,加害者は被害者に対する損害賠償請求権を有しません。

したがって,民事事件であっても,加害者の過失が100パーセントの場合は,加害者が被害者に対して損害賠償請求を行うことが想定できないため,弁護士費用特約は利用できません。

4 民事事件で加害者の過失が100パーセントではない場合

上記3に対して,民事事件で加害者の過失が100パーセントではない場合は,加害者も被害者に過失割合が認められる分については,交通事故によって生じた損害の賠償を請求する権利を有します(加害者である部分と,被害者である部分の両方が存在するということです)。

そのため,民事事件で加害者の過失が100パーセントではない場合は,被害者に対して損害賠償請求を行う際に要する弁護士費用について,弁護士費用特約を利用することができます。

5 おわりに

以上のとおり,交通事故の加害者の場合,弁護士費用特約が使えない場合もあります。

交通事故の加害者となってしまって,弁護士に依頼をすることを考えているが,弁護士費用特約が使えるか否か知りたいという方は,一度,ご自身の加入されている保険会社に問い合わせをしてみるとよいかと思われます。

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