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逮捕と勾留はどう違うのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年1月25日

1 逮捕後の流れ

警察に逮捕されると、逮捕より48時間以内に検察に送致されます。

そして、勾留する必要があると検察官に判断された場合には、検察に送致されてから24時間以内に勾留請求がなされます。

検察官によって勾留請求がなされ、裁判官による勾留決定がなされると勾留請求の日より10日間身柄を拘束されることになります。

また、勾留期間が10日間では不十分であると検察官が判断した場合には、検察官により勾留延長請求が裁判所に対してなされ、裁判官が請求を認めた場合には、さらに10日間身柄を拘束されることになります。

参考リンク:裁判所・裁判手続 刑事事件Q&A

検察官は、これらの期間内に捜査等をして、被疑者を起訴するか不起訴にするかといった処分を決めます。

検察官が、不起訴が相当であると判断した場合には、その時点で身柄が解放されることになります。

略式手続きが相当であると判断された場合には、公判手続きを経ることなく100万円以下の罰金または科料の略式命令がなされます。

そして、起訴が相当であると判断された場合には、公判手続きにより被告人が犯人であるかといったことや、量刑等が判断されることになります。

2 逮捕と勾留の違い

⑴ 期間の長さ

逮捕の期間は、逮捕から勾留請求までの72時間となります。

他方、勾留の期間は、まず勾留請求から10日間、勾留が延長されますとさらに最長で10日間、合計20日間程度となります。

勾留の期間の方が、圧倒的に長くなっています。

⑵ 家族等との面会

逮捕中は、弁護士以外の者は面会することができません

差し入れも、弁護士を通じて行うことになります。

他方、勾留中は、接見禁止処分がなされていない場合には、弁護士以外の者も面会や差し入れをすることができます

接見禁止処分がなされている場合には、弁護士以外の者は面会することはできません。

3 起訴後の勾留

ここまで、勾留については、起訴前の勾留(被疑者勾留)について説明してきましたが、起訴後にも勾留(被告人勾留)がなされることがあります。

起訴後の勾留の期間は、原則として、起訴された日から2か月で、その後も1か月ごとに更新されます(犯罪の類型によっては、更新が1回に限られているものもあります。)。

起訴後の勾留については、逮捕中や起訴前の勾留中とは異なり、保釈請求をすることができ、裁判所に認められれば釈放されます。

4 まずは当法人にご相談ください

ご家族等がいきなり逮捕されてしまうと、驚かれることかと思います。

何か、ご不安に思われていることがある場合、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人は、名古屋に事務所があり、刑事事件を多く取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

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