誕生日

こんにちは,名古屋の弁護士の田中浩登です。

本日,誕生日を迎えました。

今まで支えてくださった皆様に感謝いたします。

 

今後,さらに弁護士業務の研鑽を積んでいきたいと思います。

ブログの方も,日常に役立つ法律知識やフィクション作品を題材とした法律の検討等を書いていきますので,どうぞよろしくお願いいたします。

配転命令の有効性⑵

弁護士の田中浩登です。

前回に引き続き,配転命令の有効性について検討していきたいと思います。

 

「配転」とは,従業員の配置の変更であって,職業内容または勤務場所が相当の長期間にわたって変更されるものをいうのであり,配転命令の有効性の問題は,長期的な雇用を予定した労働関係において問題になることが多いです。

以下のような事例では,配置転換命令は有効でしょうか。

 

「Xは,IT企業であるY社においてプログラマーとして正社員雇用された。しかし,数年後Y社は,会社の人員整理を考えて,Xについて自主的な退職をさせるため,Xに対し清掃員への配転命令を出した」

 

会社の配転命令権の根拠については,労働の場所・種類の決定を包括的に使用者(会社)に委ねる包括的合意に基づくとする考え方(包括合意説)や,労働契約の範囲において認められものであり,その範囲を超える命令の効力を認めるには労働者本人の同意が必要であるとする考え方(契約説)があります。

いずれの見解に立つとしても,配転命令の有効性については①配転命令権の存否(権限審査)と②配転命令権の存在が認められるとしても,その行使が濫用とならないか(濫用審査)の2段階で審査されることになります。

 

①配転命令権の存否については,個別契約で勤務場所や職種を限定することがまれであり,会社の就業規則上「業務の都合により出張,配置転換,転勤を命じることがある」といった配転条項が置かれているのが通例であることから,これが否定されることは多くはありません。

実際に配転命令権の存否が争われる場合には,「黙示の合意」や「契約解釈」といった主張がなされるのが通常です。

 

医師,看護師,自動車運転手,アナウンサーのようにその業務が特殊の資格,技能を有するものであった場合,当該労働契約は職種を限定したものと解釈されることが多かったが(日本テレビ放送網事件・東京地裁昭和51.7.23など),近時,裁判所は容易に職種限定を認めない傾向にあるようです(日産自動車村山工場事件・最判平成1.12.7など)。

 

事例について考えると,Xはプログラマーという特殊な技能を持つ者であり,Yの採用にあたってもプログラマーとして採用されたものと考えられます。

そうすると,会社の就業規則上,配転条項を定めていたとしても,YにはXにつきプログラマーから清掃員へと配転命令をする権限が存在するといえるのかは微妙なところといえます。

 

②仮に,配転命令権が認められるとしても,配転命令権の行使が濫用とならないか判断をする必要があります。

 

配転命令権の行使につき,濫用判断の枠組みを実務上確立したのが,東亜ペイント事件最高裁判決(最判昭和61.7.14)です。

同判決においては「転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである」と判示し,「業務上の必要性」については、異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でないこと、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点を考慮すべきこととしています。

 

すなわち,配転命令の権利濫用の有無は,⑴業務上の必要性の有無,⑵不当な動機・目的の有無,⑶通常甘受すべき程度を著しく超える不利益の有無等の観点から判断することになります。

 

事例について考えると,⑴社内の清掃は業務上必要なものではあるものの,プログラマーとしての技能を持つXに清掃員として働かせることが労働力の適正配置,業務の能率増進になるとは考えられず,Xの能力開発やY社の労働者の勤務意欲を高揚させるものとは考えられないから,そもそも「業務上の必要性」が認められないと考えられます。

また,仮に業務上の必要性があったとしても,⑵Y社の真の目的は,Xに清掃員として活躍してもらうことではなく,Xに自主的な退職をさせることにあるのであるから,不当な動機・目的が認められることは明らかです。

 

したがって,事例のような配転命令の有効性は否定されるものと考えられます。

 

以上,配転命令の有効性についての検討でした。

≪参照≫

荒木尚志『労働法[第2版]』

菅野和夫『労働法[第10版]』

配転命令の有効性⑴

「明日の予告を教えてやる。」

 

弁護士の田中浩登です。

映画「予告犯」をレンタルして鑑賞しました。

今回は映画「予告犯」を題材に配転命令について,2回に分けて検討していきたいと思います。

 

「予告犯」のストーリーは

 

「Tシャツ姿に新聞紙の頭巾を被った『シンブンシ』を名乗る男が,法では裁かれず見過ごされがちな罪を犯した者たちを暴露し,翌日にその者に『制裁』を加える旨の『予告』のネット放送を行う。実際に『制裁』が繰り返される中で,ネット犯罪を取り締まる,警視庁サイバー犯罪対策課の捜査官たちが予告犯の捜査に乗り出す。捜査官は事件を解決できるのか? ネット社会と世論を味方につけた『シンブンシ』の目的と知られざる過去とは?」

 

というものとなっています。

 

予告犯のリーダー的存在である奥田宏明(ゲイツ)を演じるのは生田斗真さん。

キャラクターのカリスマ性や熱い感情が伝わってきました。

 

さて,「予告犯」で描かれる奥田の過去として,次のようなシーンがあります。

奥田は,派遣で勤めているIT企業においてプログラマーとして働いていたところ,会社の制度として正社員になることができる1か月前の段階で,派遣先の社長から仕事内容についての理不尽な改善指導と業務命令を出される。

深夜までかかってもその作業が終わらないと,今度はプログラマーとは全く関係ない,清掃の仕事に配置転換させられてしまう。

配置転換後,ストレスのあまり胃潰瘍となり,入院をしているうちに仕事をやめさせられることになった。

 

労働者派遣法を見てみると,

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)

第二十六条 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。

一  派遣労働者が従事する業務の内容」

第三十九条  派遣先は、第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。

 

となっています。

つまり,労働者派遣においては,派遣元会社と派遣先会社との間で,派遣する労働者の従事する仕事内容につき契約において定めておかなければならず,派遣先の会社ではこの契約の定めに反することがないように適切な措置を講じなければならないこととなっています。

映画『予告犯』においては,奥田の派遣先の会社と派遣元の会社がどのような契約を締結していたのか,派遣先の就業規則がどのようになっているのか,派遣先の社長は奥田にずっと清掃員をさせるつもりで配転命令を出したのか等は明らかになっていないため,正確な判断はできませんが,IT企業におけるプログラマーと清掃員では業務内容が大きく異なるにも関わらず,社長の命令一つで翌日にその仕事内容が変えられてしまう状況というのは労働者派遣法に定める適切な措置を講じていない可能性が疑われるところです。

 

次回は,配転命令が問題になることが多い,正規雇用の場合における配転命令の有効性につき検討していきます。

NLP1dayセミナー

弁護士の田中浩登です。

本日は,名古屋ウィンク愛知で木村孝司先生のNLP1dayセミナーを受講してきました。

 

NLP(Neuro Linguistic Programming)とは,1970年代にアメリカで開発された心理学であり,それまでの心理学,言語学,脳科学等を統合したものとなっています。

 

脳の仕組みや心理療法,記憶のプログラム等を学んだうえ,ワークショップを通じて,自分自身についての理解や他人とのコミュニケーションの方法について体験学習することができ,非常に勉強になりました。

 

弁護士は仕事上,様々な方とコミュニケーションを取っていく場面が多いので,今日の学びを仕事やプライベートな生活にも生かしていきたいと思います。

コミュニケーションMAGIC体験セミナー

こんにちは,弁護士の田中浩登です。

 

コミュニケーションMAGICの体験セミナーに参加しました。

コミュニケーションMAGICは,マジックが持つ「感動」「驚き」「笑い」をコミュニケーションに活かそうとするもので,「人脈作り」や「営業・接客のコミュニケーションスキルアップ」を目的とした新しいマジックの在り方です。

講師をしてくださった創設者の広庭孝次さん(Mr.HERO,株式会社イノベーションの代表取締役・日本コミュニケーション協会会長)は,大手企業,税理士会,国土交通省等から依頼を受けてセミナーを開くほか,被災地に赴き子供たちに夢を与える活動や国外でのボランティアにも力を入れていらっしゃる方で,マジックを通じたコミュニケーション術はもちろん,社会奉仕を念頭に置いたビジネスモデルの在り方など多くのことを学ばせていただきました。

 

また,当日は弁護士法人心代表のMr.ココロの中級試験の日であり,間近でマジックを観ることができました。

Mr.ココロのマジックは,法律をテーマにした,意外性・ストーリー性のある観客参加型のイリュージョンです。

近々,コミュニケーションMAGICの公式ホームページで動画が公開されるとのことなので,ご興味がある方はぜひ観てみてください。

A Rゲームについての法的検討

こんにちは,弁護士の田中浩登です。

 

「劇場版 ソードアート・オンライン―オーディナル・スケール―」(以下,「SAO OS」という。)を観てきました。

近い未来に本当に現実化しそうな新しい仮想世界が登場するとともに,SAOのファンにはたまらない演出が多数ある素晴らしい映画でした。

ぜひご覧になることをお勧めいたします。

 

さて,SAO OSでは,≪オーグマー≫と呼ばれるAR(拡張現実)型情報端末が普及している社会が描かれています。

今回は,オーグマーを用いたSAO OSにおける最新ARゲーム≪オーディナル・スケール(OS)≫に関連して,ARゲームについて法的観点から検討をしてみたいと思います。

 

公園等の公共の場所において,ARキャラクターが出現するARゲームといえば,昨年爆発的に流行したNiantic社の「ポケモンGO」が記憶に新しいかと思います。

ポケモンGOでは,ARのポケモンが公園等に出現するということで,多くの人がポケモンをゲットするために公園を訪れました。

 

SAO OSにおいても,代々木公園など都内の大きな公園にARのボスモンスターが出現するということで,そのボスモンスターと戦うために,多くの人が集まっています。

ポケモンGOのプレイヤーはポケモンの出現場所に集まって,スマートフォン内でモンスターボールを投げていましたが,オーディナル・スケールのプレイヤーは,ARのボスモンスターと戦うために,現実の空間で実際に走り回ったり,AR上で武器になる端末で攻撃の動作をとったりしています。

このことから何か問題は生じないでしょうか。

 

まず,ARゲームのプレイヤーが誤って,他のプレイヤーや全く関係なく公園にいる人に衝突したり,端末をぶつけてしまったりして怪我をさせてしまった場合,自己の不注意により他人の身体という法律上保護された利益を侵害することになるので,民法上の不法行為責任を負うことは避けられないと考えられます(民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」)。

また,この場合,怪我をした人からの告訴があれば,刑法上の過失傷害罪(刑法209条1項「過失により人を傷害した者は,三十万円以下の罰金又は科料に処する。」)で処罰されることも考えられます。

当然,ARゲームのプレイ中に,人をわざと殴ったり突き飛ばしたりするようなことがあれば,これにとどまらず,暴行罪(刑法208条「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役もしくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」)や傷害罪(刑法204条「人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」)で処罰されることまで考えられます。

ポケモンGOで歩きスマホが問題になったように,ARゲームではプレイヤーのマナーが重要になってくるといえるでしょう。

 

次に,オーディナル・スケールのボスバトルは,多くの人が集まって,現実空間で動き回りますが,ARキャラクターの動きが見えていない人にとってはARゲームのプレイヤーがどのような動きをするのかの予想がつかない危険な状態にあり,ARゲームのプレイヤー以外はその空間を事実上利用できない状況にあることが考えられます。

そうすると,ARゲームを提供している会社は,公園上に有体物としての物件は設けていないものの,事実上公園とういう公の場所を独占して使用している,つまり「占用」していることになりそうです。

都内の公園の場合,物件を設けないで都市公園を占用するイベント・集会を開催するには,事前申請の上,知事の許可を得る必要があります(東京都都市公園条例13条1項)。

許可を受けるに当たっては,占用の目的・占用の期間・占用の場所・占用の面積等を記載して事前申請しなければならないので(同条例施行規則6条),映画のようにゲリラ的に公園にARのキャラクターを出現させるのはなかなか難しいかもしれません。

 

以上,ARゲームについての法的な検討でした。

なお,これは2017年2月時点の法律・条例に基づく当職の見解であって,オーグマー及びオーディナル・スケールが発売される(予定の)2026年4月には,ARについての新しい法律・条例ができている可能性があります。

SAO OSのように,楽しくARゲームができる未来が早く来るといいですね。

カルネアデスの板―緊急避難

こんにちは,弁護士の田中浩登です。

 

みなさんは「カルネアデスの板」という言葉を聞いたことがありますか。

「カルネアデスの板」とは,古代ギリシアの哲学者カルネアデスが出したと言われる問題で,その内容はおおよそ以下のようなものです。

 

事例

「紀元前2世紀のギリシアの海で一隻の船が難破してしまい,乗組員全員が海へと投げ出された。乗組員の男の一人(X)が海でもがいていると一枚の舟板が流れてきた。Xは溺れ死にしないように必死になってその舟板につかまった。すると,同じように海でもがいていたもう一人の男(Y)が同じ舟板にすがろうとしてきた。舟板は一人がつかまって生き延びるには十分な大きさだが,二人がつかまると沈んでしまう。Xは,自分が生き延びるためにYを突き飛ばして溺死させてしまった。Xについて,殺人の罪を問うことはできるのか。」

 

あなたならこの問題にどう考えますか。

Xは自分の命を守るために仕方なくYを殺したのだから,殺人の罪に問うべきではないと考えますか。

自分の命を守るためであっても,Xの行動によってYの命が奪われてしまった以上,Xは殺人の罪に問われるべきと考えますか。

 

この「カルネアデスの板」の問題は,現代の日本の刑法37条1項の緊急避難の例としてよく引用されるものです。

刑法37条1項は次のように定めています。

 

「刑法37条1項 自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為は,これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り,罰しない。ただし,その程度を超えた行為は,情状により,その刑減軽し,又は免除することができる。」

 

つまり,「緊急避難」に該当する行為であった場合には,その行為を罰しないというのが日本の刑法となっています。

緊急避難に該当するための要件は大きく分けて

 

①「生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難」があること

②「現在の危難を避けるため」の行為であること(「避難の意思」の要件)

③「やむを得ずにした行為」であること(「補充性」の要件)

④「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合」であること(「害の均衡」の要件)

 

の4つとなります。

「カルネアデスの板」の事例にあてはめながら考えてみましょう。

 

①「生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難」とは,個人の生命,身体,自由又は財産の侵害の危険が切迫している状態をいうところ,Xは海で溺れ死にしそうな状態であったのであるから,Xの生命に切迫している危険が迫っているといえそうです。

 

②「現在の危難を避けるため」の行為とは,その行為の目的が危難を避けるためのものであったこと,つまり「避難の意思」をもって行動をしたことが必要であるという考えが有力です。

今回の事例でXは,自分の生命に対する切迫した危険から避難するため,Yのことを突き飛ばしたといえそうですから,「避難の意思」はあったといえるでしょう。

 

③「やむを得ずにした行為」とは,行った避難行為以外に危難を避けるための,より侵害性の少ない手段がないことをいいます。

今回の事例では,XもYも舟板につかまろうと必死な状況であり,XがYを突き飛ばさなければYの方が舟板を確保するためにXを溺死させるような行動をとったかもしれません。

Xとしては,自分の命を守るため,Yを突き飛ばすほかなかった状況と考えられ,「やむを得ずにした行為」といえそうです。

 

④緊急避難においては,守られた利益が侵害された利益と同程度か,それよりも勝っていることが必要となります。

今回守られた利益はXの生命という利益であり,侵害された利益はYの生命という利益であるから,人の生命には優劣はつけられないという前提のもと,害の均衡は認められるでしょう。

 

そうすると,事例が現在の日本で刑事事件として扱われたのであれば,Xの行為は緊急避難となり,殺人の罪には問えない,ということになりそうです。

ただ,実際の裁判では緊急避難になるかどうかは慎重に判断されることになるのでご注意ください。

以上,「カルネアデスの板―緊急避難」でした。

ご挨拶

はじめまして。

弁護士の 田中浩登 と申します。

 

日常生活で生じる疑問や,フィクション作品などを題材に,法律をわかりやすく伝えられるブログにしていきたいと思います。

よろしくお願いします。