労災事件3―休業(補償)給付・休業特別支給金について

最近だんだんと暖かくなってきましたね。

弁護士の田中浩登です。

本日は労災事件の「休業(補償)給付・休業特別支給金」についてお話したいと思います。

 

業務中や通勤途中の怪我が原因で,仕事をすることができなくなった場合,原則的に会社から給料が支払われないことになります。

仕事はできず,給料が入らないにもかかわらず,生活費はかかり続けます。

このような場合にはどうしたらよいのでしょうか。

 

業務災害・通勤災害の場合には,休業した日の4日目から所得補償として,休業(補償)給付及び休業特別支給金の支給を受けることができます。

 

支給額

休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数

休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数

 

この支給を得るためには,休業(補償)給付支給請求書に治療を受けている医師から労務不能であった期間の証明を受け,出勤簿や賃金台帳等とともに管轄の労働基準監督署に提出をする必要があります。

休業が長期にわたる場合には1か月ごとに請求を行うことも可能です。

 

注意が必要なのが,休業(補償)給付支給請求書の療養のために労働できなかった期間とは,病院などで療養を受けて休業をしていることが前提となっているため,病院にかからず自宅療養等している場合には,支給の対象にならないということです。

 

休業(補償)給付のことで心配がある方は,弁護士法人心までご相談ください。