離婚事件8-婚姻費用分担請求について

こんにちは,弁護士法人心弁護士の田中浩登です。

本日は,「離婚事件」における婚姻費用分担請求についてお話させていただきます。

 

離婚について協議,調停,訴訟を行っている最中であったとしても,婚姻関係にある夫婦は互いに扶養する義務を負い続けます。

そのため,離婚を考えて別居している場合には,夫婦の一方は他方に対して,自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させるために生活費などの「婚姻費用」を負担する義務を負うことになります。

 

婚姻費用をいくらもらえるのか,あるいは,支払わなければならないのかについては,どちらが子供と共に生活しているのか,それぞれの収入がどれくらいであるかによって異なります。

婚姻費用の支払がない場合や支払が足りない場合には,婚姻費用の分担を求めて調停を申し立てることができます。

調停を申し立てたときに,どのくらいの婚姻費用が決められるのかについては,裁判所のホームページにある婚姻費用の算定表を確認することである程度の目星をつけることができます。

 

婚姻費用の分担請求について,より詳しく知りたい方,自分のケースでどのくらいになるのかを知りたい方は,弁護士法人心までご相談ください。