離婚事件7-慰謝料について

こんにちは,弁護士法人心弁護士の田中浩登です。

本日は,「離婚事件」における慰謝料についてお話させていただきます。

 

離婚に伴う慰謝料の請求としては,離婚原因である個別の行為(例えばDVや不貞など)によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償請求と離婚により配偶者としての地位を失うことについての精神的苦痛に対する損害賠償請求のふたつが考えられます。

 

慰謝料の請求が認められる典型例としては,①不貞行為があった場合,②暴力,犯罪,悪意の遺棄があった場合,③婚姻生活の維持への協力がない場合,④性交渉拒否・性的不能の場合が考えられます。

 

慰謝料の金額については,結婚から離婚に至るまで様々な事情を考慮して決められることになりますが,主には,有責行為の程度・割合・態様,背信性,精神的苦痛の程度,婚姻関係破綻に至る事情,婚姻生活の実情,当事者の年齢・社会的地位・支払能力・親族関係,子どもの有無,離婚後の生活の状況等を考慮の上決められることになります。

 

慰謝料の請求が認められるか,認められるとしてどれくらいの金額が認められるのか,相場がどの程度かは,案件や事情により大きく異なりますので,弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。