離婚事件6-財産分与について

弁護士法人心弁護士の田中浩登です。

本日は,「離婚事件」における財産分与についてお話させていただきます。

 

離婚をした場合,一方は他方に対して,婚姻中に築いた財産について分けるよう求めることができます

これは法律上の権利であり(民法768条1項),この権利のことを「財産分与請求権」といいます。

 

財産分与には,以下の3つの要素があるとされています。

①精算的要素

夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を精算すること

②扶養的要素

離婚をすると経済的に困ってしまう方に対して,経済的援助をすること

③慰謝料的要素

相手方の有責な行為(不倫やDV等)により,離婚を余儀なくされたことに対する精神的苦痛に対する賠償をすること

 

離婚にあたって,本来はしっかりと財産をもらえるはずであるにもかかわらず,そのことについて知らずに財産をもらえないまま離婚をしてしまう方が多数いらっしゃいます。

離婚をして新しい生活を始めるにあたっては,しっかりと財産分与を受けておく必要があります。

 

「離婚において財産分与の対象となる財産にはどんなものがある?」「しっかりと財産分与を受けるためには離婚の前に何をしておけばいい?」等,離婚における財産分与について詳しく知りたい方は,弁護士までご相談ください。