離婚事件2-離婚事由

こんにちは,弁護士の田中浩登です。

本日は,前回に引き続き「離婚事件」についてお話させていただきます。

 

前回,離婚において押さえておくべき視点として,「① 相手方の同意があるか」が重要であることをご紹介しました。

では,相手方が離婚に同意しない場合,離婚はできないのでしょうか。

そんなことはありません。

相手が離婚に同意しなくても離婚できる場合として,5つの法律上の離婚原因(民法770条)が定められています。

 

①配偶者に不貞な行為があったとき。

②配偶者から悪意で遺棄されたとき。

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」とは,婚姻関係が破綻し,回復の見込みがないことを言います。

①~④までに匹敵するほどの重大な事由である必要があり,例えば,暴力(DV),精神的虐待,犯罪行為,家族の放置,親族との不和,性生活の異常,相当長期間の別居等が,これに該当する可能性がある事由となります。

 

もし,法律上の離婚原因がない場合であっても,離婚の条件次第によっては相手方が応じてくれる可能性もあります。

ご自身で交渉されて,うまくいかなかった場合,DV等のおそれがあってそもそも交渉出来ないような場合には,交渉のプロである弁護士にご相談ください。