住所変更の手続について

弁護士法人心の田中浩登です。

本日は,転居をした場合の住所変更手続きについてお話しいたします。

 

転居をした場合には,ご存じのとおり,役所において住所変更手続きを行わなくてはなりません。

このことについては法律の定めがあります。

 

住民基本台帳法では,「転出」(市町村の区域外へ住所を移すこと)の場合には,あらかじめ、氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない(同法24条)となっており,「転入」(新たに市町村の区域内に住所を定めること)の場合には,転入をした日から十四日以内に届出をしなければならないことになっています(同法22条)。

正当な理由がなく,届け出をしない場合には,五万円以下の過料が科せられることがあります(同法52条2項)。

 

ただし,裁判例からすると,生活の拠点が移動しない場合や新しい住所に住むのが1年未満であることがあらかじめ分かっている場合には,必ずしも届出をする必要はないようです。

 

現住所の証明は様々な場面で求められますし,弁護士にご依頼いただく場合も,日本弁護士連合会の依頼者の本人特定事項の確認に関する規程により,本人確認として現住所が記載された本人確認書類の提示等が求められることもありますので,住所変更をした場合にはしっかり届出をしておくことが望ましいですね。