労災事件2―労災保険から受けることができる補償

こんにちは,弁護士法人心弁護士の田中浩登です。

本日は労災事件の「労災保険から受けることができる補償」についてお話したいと思います。

 

業務中または通勤中に怪我をしてしまい,その怪我が労働災害と認められた場合には,代表的なものとして労災保険から以下のような補償がなされます

 

① 療養補償給付

怪我の治療費や薬代等,治療に関係する費用については,療養補償給付として補償を受けることができます。

 

② 休業補償給付

労災が原因で仕事を休業した場合には,4日目以降の休業について補償を受けることができます。

休業補償給付として賃金の6割,休業特別支給金として賃金の2割が補償されます。

 

③ 傷病補償給付,介護保障給付,障害給付

労災で大きな怪我をしてしまった場合,介護が必要になってしまった場合,後遺障害が残ってしまった場合について,それぞれ補償を受けることができます。

障害給付については,残ってしまった後遺障害の大きさによって,年金が支払われる場合と一時金が支払われる場合があります。

 

④ 遺族補償給付・葬祭給付

労働災害が原因で当事者がなくなってしまった場合には,遺族は年金や一時金を受け取ることができます。

また,葬儀費用についても労災から給付を受けることができます。

 

労災にあってしまい,どのような補償がもらえるのか心配な方は,弁護士法人心までご相談ください。