離婚事件5-面会交流について

こんにちは,弁護士の田中浩登です。

本日は,「離婚事件」における子との面会交流(面接交渉)についてお話させていただきます。

 

父母が離婚した場合,子は父母の一方と同居することになります。

このとき,子と一緒に生活していない親が子と直接会うなどの交流をすることを面会交流といいます。

面会交流の性質については,親の権利であるとする見解や親と交流することで精神的に成長・発達するという子の権利であるとする見解等が様々ありますが,どのように面会交流をするかを決めるにあたっては子の福祉といった観点から,その可否や条件を判断するというのが実務の考え方です。

 

面会交流については,子の福祉・利益を考えれば,子の福祉を害する恐れがない限りはこれを実施する方向で検討される傾向にありますが,以下のようなケースでは,面会交流を禁止・制限される必要があるとされます。

①面会交流を実施すると子を連れ去られる可能性があるとき

②非監護親が子と同居していたときにおいて,虐待などの不適切な養育があったとき

③非監護親が監護親と同居していた際に,監護親に対してDVを行っていたとき

④子自身が面会交流を拒否している又は子が情緒不安定であるとき

 

離婚後の子との面会交流について詳しく知りたい方は,弁護士までご相談ください。