離婚事件4-子の養育費

こんにちは,弁護士の田中浩登です。

本日は,「離婚事件」における未成年の子の養育費についてお話させていただきます。

 

未成年の子の親は,直系血族として子に対する扶養義務を負っており,父母が離婚しても,ともに子の親であることに変わりはないから,それぞれ子の養育に関する費用を分担することになります。

養育費については,父母でその分担について協議することになっていますが,協議が調わない場合には,家庭裁判所が決めることになります。

 

家庭裁判所において養育費の分担を決めるにあたっては,養育費算定表というものを用いており,インターネットで「養育費 算定表」と検索していただければ,裁判所のホームページにて公開されている算定表を見ることができます。

算定表では,当事者双方の収入を認定した上で,算定表の交わる点における金額の幅において養育費を決めることになります。

 

養育費については,子が20歳に達するまで負担するのが原則ですが,子が大学又は専門学校等に進学する場合には,子が20歳以上になっても養育費の支払い義務があるとされることがあります。

 

離婚後の子の養育費について詳しく知りたい方や養育費がどのくらいになるのか気になる方は,弁護士まで一度ご相談ください。