自己破産した場合の財産の帰趨

1 自己破産手続の開始決定があると,破産者の財産は原則としてすべて破産管財人という弁護士が管理処分権を持ちます。

破産管財人が管理処分権を有する財産は,破産財団に属する財産といいます。

 

2 しかしながら,破産者が所有する財産でも,破産財団に帰属しない財産が存在します。

こういった財産を自由財産といい,破産者は手元に残すことができます。

 

3 まず,破産手続開始決定後に取得した財産は,自由財産です。

4 次に,個別の法律で差押えが禁止されている財産も自由財産となります。

たとえば,破産者の生活に欠くことができない衣服や寝具,家具がこれにあたります。

また,確定拠出年金も差押えが禁止されているため,本来的には自由財産となります。

5 99万円以下の現金についても,自由財産となります。

これら,新たに取得した財産,差押えが禁止された財産及び99万円以下の現金は,本来的自由財産と呼ばれます。

6 本来的自由財産以外でも,裁判所が認めた財産については自由財産となります。

すなわち,本来は破産財団に帰属する財産であっても,破産者の生活の状況,破産者の財産の種類及び額,破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して,裁判所が認めると,自由財産とされる財産の範囲が拡張されます。

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