犬神家の一族と遺留分(その1)

1 映画『犬神家の一族』

11月10日から11月23日まで、角川シネマコレクションの公式YouTubeチャンネルにて、映画『犬神家の一族』(1976年公開)が無料で公開されています。

横溝正史原作で名探偵金田一耕助が登場することや、これまで何度も映像化されてきたこと、スケキヨの白い仮面、湖から生える2本の脚などの一部の有名なシーン以外は知らなかったので、良い機会と思い、鑑賞しました。

2 物語の内容

物語は、犬神佐兵衛という大富豪が亡くなる場面から始まります。

その後、佐兵衛の全相続人が揃ったところで、犬神家の顧問の古舘弁護士から佐兵衛の遺言の内容が明かされますが、その内容を巡り事態が進展します。

3 遺留分制度の存在

この遺言の有効性や古舘弁護士の行動・発言に関しては、作品外で何点か法律的な疑問が挙げられています。おそらくインターネットが発達する前から指摘されていたと思われますし、現在では士業の方のブログで確認できます。

その中でも、とくに重大なものとして遺留分の存在を指摘するコメントを挙げることができます。

遺留分とは、遺言によっても侵害されない相続人の権利です。

『犬神家の一族』の物語の中では、古舘弁護士が遺言の内容が法的に全く問題ない旨を宣言し、遺留分が存在しない前提で話が進んでいきますが、遺留分の存在が示唆されていれば、その後の悲劇は発生していなかったのではないかとも思われます。

・・・と、ここまでなら、単に横溝正史が相続の制度を知らなかったことに起因するミスとも思われますが、事情はもう少し複雑なようです。

債権者に対する返済と破産

1 一部の債権者に対する返済

自己破産をして免責許可決定が下りると借金の支払義務がなくなります。

そのため,親族や知人等から借入れしている場合,その債権者に迷惑をかけたくないとの思いから,一部の債権者にだけ返済をしてしまうことがあります。

しかし,全ての債務を十分に返済することのできない資力しかない状況で,一部の債権者のみに返済を行うこと(これを偏頗行為といいます。)は,返済を受けなかった債権者にとっては,返済しなかったならば破産手続で平等に分配されたであろう部分を得ることができなくなることを意味する行為です。

2 否認権

偏頗行為は,上述したような意味で債権者を害するため,破産法上,否認権行使の対象となっています。

否認権とは,破産手続開始前の一定の行為を破産手続開始後に破産財団のために失効させ,流出した財産を破産財団に回復し,また,債権者間の公平を図る制度です。

否認権の対象行為となる返済があった場合,破産手続開始決定後に,破産管財人という弁護士から返済を受けた相手方に対して,返済を受けた分の返還請求がなされます。

3 偏頗行為の否認

偏頗行為の否認は,大きく二つの類型があります。

まず,破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした返済等の行為です(破産法162条1項1号)。

この場合,否認権行使の対象となるには,返済が支払不能後になされたときには,債権者が破産者の支払不能又は支払停止の事実を知っていたこと(同項1号イ),返済が破産手続開始の申立て後になされたときには,債権者が破産手続開始の申立ての事実を知っていたこと(同項1号ロ)が必要です。

次に,破産者の義務に属せず,又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって,支払不能になる前30日以内にされたものです(破産法162条1項2号)。

4 否認権の対象となる偏頗行為の具体例

破産者が自ら積極的に一部の債権者にだけ返済する場合の他,銀行口座からの自動引き落としを利用していたときや勤務先からの借入について給料から天引きされていたときで,債権者への受任通知到達後に自動引落としや天引きがあった場合にも,偏頗弁済となって否認権の対象となります。

自己破産した場合の財産の帰趨

1 自己破産手続の開始決定があると,破産者の財産は原則としてすべて破産管財人という弁護士が管理処分権を持ちます。

破産管財人が管理処分権を有する財産は,破産財団に属する財産といいます。

 

2 しかしながら,破産者が所有する財産でも,破産財団に帰属しない財産が存在します。

こういった財産を自由財産といい,破産者は手元に残すことができます。

 

3 まず,破産手続開始決定後に取得した財産は,自由財産です。

4 次に,個別の法律で差押えが禁止されている財産も自由財産となります。

たとえば,破産者の生活に欠くことができない衣服や寝具,家具がこれにあたります。

また,確定拠出年金も差押えが禁止されているため,本来的には自由財産となります。

5 99万円以下の現金についても,自由財産となります。

これら,新たに取得した財産,差押えが禁止された財産及び99万円以下の現金は,本来的自由財産と呼ばれます。

6 本来的自由財産以外でも,裁判所が認めた財産については自由財産となります。

すなわち,本来は破産財団に帰属する財産であっても,破産者の生活の状況,破産者の財産の種類及び額,破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して,裁判所が認めると,自由財産とされる財産の範囲が拡張されます。

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住宅資金特別条項とマンション管理費

1 個人再生と住宅資金特別条項

弁護士の松山です。

個人再生では,原則としてすべての債権者を平等に扱う必要があります。

しかしながら,住宅ローンの返済を滞ると住宅についている抵当権が実行され,債務者は自宅を手放さざるを得なくなります。

それでは,生活の本拠を失った債務者の経済的な再生が困難になってしまいます。

そこで民事再生法は,一定の条件を満たす場合に,特別に住宅ローンを今まで通り返済して住宅を残して個人再生をすることを認めています。

このように,住宅を残すために再生計画案に付す条項を住宅資金特別条項といいます。

 

2 マンション管理費を滞納しているとき

住宅資金特別条項は一定の条件が満たされていないと再生計画案に付けることができません。

たとえば,自宅のマンションをローンで購入している方が個人再生を考えているとき,そのマンションの管理費を滞納している場合には,住宅資金特別条項は認められません。

すなわち,住宅の上に住宅ローン以外の担保権がある場合は住宅資金特別条項を定めることができないところ(民事再生法198条1項但書),区分所有者は,マンション管理費請求権について債務者の区分所有権の上に先取特権が認められており(建物の区分所有等に関する法律7条1項),住宅の上に住宅ローン以外の担保権があることになります。

否認対象行為と個人再生における清算価値

1 個人再生手続きでの清算価値

個人再生手続きでは,再生計画の不認可事由の一つとして「再生計画(の決議)が再生債権者の一般の利益に反するとき」が定められています(民事再生法民再231条1項、174条2項4号、241条2項2号)。

つまり,個人再生では,破産によって債権者が得られる経済的利益よりも,再生計画によって得られる経済的利益が大きくなければならないのです。

このことを清算価値保障原則といいます。

 

2 否認対象行為の扱い

⑴ 否認対象行為とは,たとえば,全社に対して今後支払うことができない状態になってから行った財産の贈与や債務者がそのような状態に陥っていることを知っている一部の債権者のみに返済すること等を指します。

⑵ ある行為が否認対象行為に該当するとき,破産手続きにおいてはその行為が破産管財人という弁護士から否認されることで,その分破産者の財産が回復します。

そのため,個人再生では,破産によって債権者が得られる経済的利益よりも,再生計画によって得られる経済的利益が大きくなければならないという清算価値保障原則からは,現在ある財産の額に,否認権の行使によって回復するであろうと想定される財産の額を上乗せした額を上回る返済をする必要があり,これに反する再生計画案は不認可となります。