自己破産した場合の税金の取扱い

1 免責

自己破産をすることの最大のメリットは,自分が負っている債務をなくすことができる点だといえるでしょう。

自己破産をすることによって債務をなくすことを免責といいます。

しかし,どのような債務でも免責を受けられるわけではありません。

2 滞納している税金

自己破産をする方の中には,税金を滞納している方もいらっしゃいますが,滞納している税金は,免責の対象とはなりません。

このように免責の対象とならない債権のことを非免責債権といい,法律で定められています。

他の非免責債権としては,健康保険料,年金,養育費,罰金等があります。

滞納している税金が免責の対象とならないということは,自己破産をしてその他の債務については支払う義務がなくなったとしても,税金を支払う義務は残るということです。

したがって,自己破産をしたとしても,税金を支払わないままだと財産が差し押さえられる可能性があります。

3 分割払いの話し合い

もっとも,役所との話し合いによって滞納している税金を分割して支払うことができる場合もあります。

税金を支払う意思があること及びすぐに支払うだけのお金がないことを役所の担当者に伝えることで,長期の分割払いに応じてもらったり,一部を猶予してもらったりすることができるかもしれません。

4 法人の自己破産の場合

以上は個人が自己破産した場合ですが,法人の自己破産では扱いが異なります。

法人は,破産手続が終了した時点で完全に消滅します。

法人が税金を滞納している場合には,破産手続終了によって税金を支払う義務のある主体が消滅するので,税金の支払義務も消滅します。

したがって,法人が自己破産したときは,滞納している税金を支払う必要はありません。

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