滞納税金の支払いと偏頗弁済

1 偏頗弁済

自己破産をする際に気をつけなければいけない点として,偏頗弁済(,特定の債権者に対して債務を弁済すること)が挙げられます。

すなわち,少なくとも破産の直前期以降は,特定の債権者に対して債務を弁済してはいけないのが原則となります。

たとえば,他の借入れについては返済することを止める一方で,親族からの借入れについては優先的に返済することは許されません。

このようなことをすると,破産手続開始決定後に破産管財人から否認されたり,場合によっては免責が認められなくなったりする可能性があります。

2 税金を滞納している場合

滞納している税金がある場合は,「租税等の請求権」として非免責債権にあたり(破産法253条),自己破産をしても免責されませんので,税金を支払う必要があります。

それでは,税金についても,自己破産の直前に支払ってはいけないのでしょうか。

この点について,破産法163条3項は,「(偏頗弁済の否認を定めた162条1項の規定は,)破産者が租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)又は罰金等の請求権につき,その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には,適用しない。」と規定しており,租税等の請求権における偏頗弁済の規定の例外が定められています。

したがって,滞納している税金を支払っても,偏頗行為にはあたりません。

なお,破産法でいう「租税等の請求権」とは,国税,地方税,国民健康保険,国民年金,厚生年金,保育料,下水道使用料などをいいます。

3 税金を立て替えてもらっていた場合

他人(勤務している会社を含みます。)が税金を立て替えている場合,立て替えてもらった他人に対しては,自己破産の直前に支払ってはいけません。

本人としては,実質的に税金分のお金という感覚かもしれませんが,あくまで債権者は立替をした他人であり,立替金は租税等の請求権には当たらず,偏頗弁済の例外規定が適用されないからです。

 

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