個人再生手続きが認可されない場合その2

前回の記事の続きです。

 

5 計画弁済総額が一定の額を下回っているとき(民事再生法231条2項3号,同項4号,241条2項5号)

6 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において,再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき(民事再生法231条2項5号)

7 再生計画が住宅資金特別条項を定めた場合で,債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき(民事再生法231条1項,241条2項3号,202条1項3号)

第3 小規模個人再生特有の不認可事由

1 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき(民事再生法231条1項,174条2項3号)

2 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき(民事再生法231条2項1号)

第4 給与所得者等再生特有の不認可事由

1 給与所得者等再生における再生計画が遂行された場合に,再生計画の認可決定確定の日から7年以内に給与所得者等再生を求める申述がなされたこと(民事再生法241条2項6号,239条5項2号イ)

2 個人再生において再生計画を遂行することが極めて困難となった場合の免責決定が確定した場合に,当該免責決定に係る再生計画の認可決定確定の日から7年以内に給与所得者等再生を求める申述がなされたこと(民事再生法241条2項6号,239条5項2号ロ)

3 自己破産手続における場合に,再生計画の認可決定確定の日から7年以内に給与所得者等再生を求める申述がなされたこと(民事再生法241条2項6号,239条5項2号ハ)

第5 さいごに

前回の記事から,個人再生手続きが認可されない場合について説明してきました。

弁護士としては,このような不認可事由が判明し次第,個人再生手続きがとれないことを依頼者の方に説明しなければなりません。

その場合には,自己破産など方針変更を検討せざるを得ないでしょう。

 

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