個人再生手続における否認対象行為

個人再生手続においては,否認規定の適用が除外されています(民事再生法238条,245条)。

したがって,否認対象行為(無償で他人に財産を譲り渡したり,個人再生手続直前に特定の債権者に対して債務を弁済したりする行為は,否認対象行為となる可能性があります。)を行っていたとしても,否認権の行使によって既に行った否認対象行為が取り消されるという事態には陥りません。

しかし,否認対象行為があったことが個人再生手続開始決定前に判明していた場合は,否認権が行使されるのを回避する目的で個人再生手続を申し立てたとして,民事再生法25条4号に該当し,申立てが棄却される可能性があります。

 

民事再生法

(再生手続き開始の条件)

25条 次の各号のいずれかに該当する場合には,裁判所は,再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。

四 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき,その他申立てが誠実にされたものでないとき。

 

また,否認対象行為があったことが判明したのが個人再生手続開始決定後である場合には,再生計画案を作成する際に注意が必要です。

小規模個人再生と給与所得者等再生の両手続において,再生計画の不認可事由の一つとして「再生計画(の決議)が再生債権者の一般の利益に反するとき」が定められており,破産によって債権者が得られる経済的利益よりも,再生計画によって得られる経済的利益が大きくなければならないというルールが存在します(民事再生法民再231条1項、174条2項4号、241条2項2号)。

これを清算価値保障原則といいます。

破産手続においては,否認対象行為は否認されて,その分破産者の財産が回復します。

そのため,清算価値保障原則からは,現在ある財産の額に,否認権の行使によって回復するであろうと想定される財産の額を上乗せした額を上回る返済をする必要があり,これに反する再生計画については,裁判所は不認可の決定をします。