弁護士費用特約その2

昨日の記事の補足です。

昨日は,ご自身のお車の保険に弁護士費用特約が付いていなくても,火災保険や生命保険についているかもしれないよ,というようなお話をさせていただきました。

しかし,実は使える可能性のある弁護士費用特約はそれだけではありません。

同居している親族や,別居している未婚の子(逆にいえば,未婚の場合,別居している両親)の保険に,弁護士費用特約が付いている場合は,これを使うことができる可能性があります。

ですので,ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていない場合でも,すぐにあきらめるのではなく,上記のような方々の保険に,自分も使える弁護士費用特約が付いていないか,調べてみることをおすすめします。