「寄与分」と「特別寄与料」について

前回のブログでは,相続法の改正で新たに導入された「特別寄与料」の制度について簡単に説明しました。
私が名古屋で弁護士をしていて,お客様からのご相談でもこの制度について触れられることが多いので,今回も取り上げてみたいと思います。

今回は,これまでも遺産分割の制度として認められてきた「寄与分」と,新たに導入された「特別寄与料」の違いという視点から,説明してみたいと思います。
(以下では,「寄与分」の制度を「前者」,「特別寄与料」の制度を「後者」と呼ぶことにします)

両者の違いは,なんといっても,前者が被相続人の財産形成に寄与してきた共同相続人にのみ認められてきた権利であるのに対し,後者が共同相続人以外の親族にも認められた権利であるということです。
たとえば,亡くなった方の息子の奥さんが,介護等で生前の面倒を看てきたというケースは多く見られますが,その奥さんは共同相続人ではないため,前者の制度では考慮することができませんでした。
しかし,後者の制度では,奥さんは親族にあたるため,その貢献に応じた権利が認められるということになります。

両者の条文の違いも見てみましょう。
前者では,「共同相続人の中に,被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」と規定されています(民法904条の2第1項)。
後者では,「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族」と規定されています(民法1050条)。
両者の条文を比べてみると,後者では「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付」は含まれていないことがわかります。
そこで,これまで寄与分の類型のうち,「療養看護型」が後者でも認められることは分かりますが,その他の類型はどうなのかを検討してみましょう。

「家業従事型」については,たしかに「被相続人の事業に関する労務の提供」が後者では文言上は含まれてはいませんが,後者の制度が,被相続人の親族が無償でこのような労務の提供をした場合についてまで排除する趣旨とは読み取れませんので,「その他の労務の提供」として認めることができるでしょう。
「財産管理型」の場合についても,それが被相続人に対する「労務の提供」として認められる限りは,後者においてもその対象となると考えることができそうです。

それでは,「財産出資型」では,どうでしょうか。
後者では,あくまで「労務の提供」が対象となっているため,財産出資型の寄与については認められないと考えることができるでしょう。
もちろん,事務管理や不当利得返還請求権などの法律構成によって権利が認められる場合については,請求することもできるでしょう。

このように「特別寄与料」の制度は,「寄与分」の制度と似てはいますが,このほかにも細かな点も含めて多くの違いがあります。
また,その請求の方法についてみても,むしろ遺留分侵害額請求権に近いと感じることもあります。

これらについても,触れられる機会がありましたらブログで取り上げていきたいと思います。