犯罪成立要件~その4~

愛知県弁護士会所属の中里です。

今回は,平成30年(2018年)1月4日の記事の続きです。

1月4日の記事では,犯罪が成立するための要件である,構成要件のなかの「客観的構成要件」の中の実行行為について説明しました。

犯罪の実行行為が行われれば,通常,「(構成要件的)結果」が発生します。

殺人罪でいうと,殺人罪の結果は,人の死亡です。

もっとも,住居侵入罪(刑法130条前段)のように,構成要件的結果が要求されていない犯罪もあります。

住居侵入罪は,正当な理由がないのに他人の住居などに「侵入」する行為があれば,既遂となります。

このように,構成要件的結果が要求されない犯罪を,「挙動犯」といいます。

 

殺人罪のように構成要件的結果が要求される犯罪を,「結果犯」といい,

 

結果犯については,客観的構成要件要素として,実行行為と結果との間に「因果関係」が必要とされます。

 

たとえば,Aという人物が,Vという人物を殺そうとして,Aが金属バットでVの後頭部をめがけて思いっきり殴りかかったとします。

しかし,Vは,運よくこれを避けることができたとします。

それにもかかわらず,Vは,たまたまBが投げた砲丸投げの玉が運悪くVの頭に直撃し,Vが死亡したとします。

このケースを考えますと,Aの殺人罪の実行行為は問題ありませんし,Vの死亡の結果も問題ありません。

しかし,Aに殺人罪を成立させるのはどうしても違和感が残ります。

このようなケースでは,因果関係が否定されると考えるのです。

つまり,AのVの後頭部めがけて金属バットで殴るという実行行為からは,Vの死亡という構成要件的結果が発生したとはいえないのです。

 

実行行為が存在し,結果が発生しても,犯罪を成立させることに違和感が残るケースはいくつかありますので,またの機会にご紹介できればと思います。

 

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