法定相続情報証明制度

愛知県弁護士会所属の弁護士中里智広です。

 

先日,ニュースで,「法定相続情報証明制度」が5月下旬から開始されるということを知りました。

 

法定相続情報証明制度の仕組みは,

相続人が不動産登記の変更手続きなどに必要な戸籍関係の書類一式を登記所で1枚にまとめるものらしいです。

 

趣旨は,相続人の負担軽減にあります。

 

法定相続情報証明制度が開始されれば,相続関係手続で相続人の負担がかなり楽になることと思われます。

相続関係の手続きの各場面(相続登記,銀行口座解約,自動車の名義変更など)では,亡くなられた被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍抄本が必要となります。

各場面では,提出した戸籍謄本などが,返却されない場合もあったため,相続人は,再度戸籍謄本等を取得しなければならないという手間やコストがかかっていたのです。

 

今後は,法定相続情報証明制度ができたおかげで,そのような相続人の手間やコストが省けますので,大変便利な制度ができたものだと感心しました。

もっと早くこのような制度ができなかったのかは疑問ですが。

 

私も現在の自分の仕事の処理面で何か合理化できることはないか探してみようと思いました。

 

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