入管施設のハンスト

弁護士の岡原です。

退去強制が出された外国人を収容している東日本入国管理センターで,収容されている外国人の方達がハンガーストライキを実施しているとのニュースがありました.

在留資格がなく,退去強制令書が出された外国人の方は,収容令書によって地方入国管理局の収容施設等に収容され,その後退去強制令書が発付されると,すみやかに国外へ送還されることになっています。
こうした収容施設での収容は,退去のための飛行機を待つなど一時的なものであるはずです。
ところが,収容令書による収容期間は30日(やむを得ない事情があるときは最大60日)
と定められていますが,退去強制令書による収容は送還可能のときまでとされており,事実上法的な制限はないため,長期にわたり収容施設で拘束されるケースが多くなっているのが実情です。

東日本入国管理センターでのハンガーストライキは,収容されていたインド人男性が,仮放免(被収容者の健康上の理由や,出国準備等のために身柄の拘束をいったん解く必要が生じたときに,一時的に収容を停止し,身柄の拘束を仮に解く措置)の申請が不許可となったことで絶望し自殺したことを発端に発生したとされており,これ以前からも長期収容が常態化していたことがうかがわれます。

現在国会で入国管理法の改正が議論されている影響で,入管法についてのニュースがよくテレビで取り上げられていますが,これらの点がテレビ等で取り扱われることはほとんどないのは残念です。