性癖

みなさんは,「性癖」と聞いて,どのようなことを思い浮かべるでしょうか。
弁護士なのにそんな話題をブログで出してもよいのかと顔をしかめた方は,この言葉の意味を勘違いしているかも知れません。
大辞林第3版によれば,性癖とは「性質の片寄り。くせ。」という意味とされており,性的嗜好を指すものではないそうです。
そして,この言葉は,軽犯罪法1条12号にも用いられています。

軽犯罪法
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十二  人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃がした者

これは,例えば噛み癖のある大型犬などを公園で放す行為などを指します。
人間やほかの動物をいじめて喜ぶといった特殊な性的嗜好をもつ鳥獣類についての条文ではないので,勘違いしないようにしたいですね。