セルフメディケーション税制

この冬は,雪が降るほど寒い日と,そこまで寒くない日が交互にやってきますね。

 

私は,このような気温の急激な変化に弱く,体調を崩しそうになることが多いのですが,そんな時に役立っているのがドラッグストアです。
私が勤務する弁護士法人心本部は,名古屋駅からすぐ近くなので,いたる所にドラッグストアがあり,ちょっとした薬がすぐ買えてとても便利です。

 

ところで,2017年1月1日から,ドラッグストアなどで購入した特定の医薬品の費用につき控除が受けられるという,「セルフメディケーション税制」が始まったのをご存じですか。

これは,①特定健康診査(メタボ検診),②予防接種,③定期健康診断(事業主検診),④健康診査,⑤がん検診,のいずれかを受けている人で,かつ所得税や住民税を納めている人が,2017年1月1日以降に,対象の医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に,1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができるというものです。

 

最近は,少子高齢化で医療費の増大が問題になっていることから,ちょっとした病気は病院に行かずドラッグストアの薬で治すことで,医療費を削減しようというのが政府の狙いのようです。

ただし,この制度は医療費控除の特例なので,従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできないようです。

 

病院嫌いで,ドラッグストアによく行く私にはぴったりの制度かもしれません。