法務局で自筆証書遺言の保管開始

名古屋で弁護士をしております,青山です。

将来,自分の死後,自分の財産の分配の仕方で,大切な人々が不要な争いをすることがないよう,遺産の分割方法等を定めた遺言を作成しておくことは非常に重要です。

最近では,遺言書の作成を弁護士に依頼する方もますます多くなっています。

弁護士として遺言書作成のご相談を受けた場合,安全性を重視して,公証人が関与して厳格な方式で作成され,原本が公証役場で保管される公正証書遺言をお勧めすることが多いです。

もっとも,様々なルールはありますが,公証人を介さず自分で作成することができる自筆証書遺言のほうが簡易的であり,こちらが選択されるケースもあります。

これまでは,公正証書遺言のほうが,第三者によって遺言書を隠されたり,破棄されたり,内容を勝手に書き換えられたりするリスクが少ないといわれていきましたが,令和2年7月10日から,全国の法務局で,自筆証書遺言を保管する制度が開始されます。

手数料等が法務省から発表され,保管の申請は1件3900円,原本の閲覧は1700円,モニター(画像)の閲覧1400円とのことです。

今後は自筆証書遺言も安全性が高まり,利用しやすくなるのではないでしょうか。

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