養育費算定表の改定

離婚した夫婦に子どもがいる場合,子どもの生活や教育に欠かせない養育費の算定表が16年ぶりに改訂されました。従前の改定表では,子どもを引き取った親が一人で子どもを養っていくのに不十分だ,離婚したと同時に元夫婦間の経済的格差が大きくなるのは不公平だ等の声があり,これを受けての改定です。

全体的に養育費は増額され,例えば養育費の支払いを受ける側の収入が300万円程度,養育費の支払いをする側の収入が600万円程度の場合,養育費は4~6万円程度が目安とされ,従来よりも1~2万円増額されることとなりますが,それでも,ひとり親(特にシングルマザー)の生活の困難を解消するには不十分であるとの指摘もあるようです。

また,養育費の額の問題に加え,離婚後,養育費が支払われないケースも多いという問題があります。

このような養育費不払い問題を受け,確定したはずの養育費が受け取れないひとり親家庭に対し,自治体が養育費を立て替える形で一定額を支払い,自治体が後に養育費の支払い義務者から回収するという制度を実施した自治体もあります。

養育費に関しては,今度も課題が多くありそうです。

 

ところで,本年度も大変お世話になりました。弁護士法人心は,12月28日~1月5日の間,年末年始のお休みとさせていただきます。

来年度も依頼者様のために,弁護士業務に励みます。

来年度もよろしくお願いいたします。