過失割合がゼロになる場合

名古屋で交通事故を中心に取り扱っております,弁護士の青山です。

前回までの記事で,過失割合の話をしてきました。今回も過失割合の話をしたいと思います。

交通事故において,完全なもらい事故,すなわち,被害者の過失が0になるのはどのような場合でしょうか。

4輪車対4輪車の事故の場合を念頭に置きます。

⑴ 追突事故

追突事故の場合,基本的に被追突車両には過失がありません。後方から衝突される車両に基本的に落ち度はなく,追突車両の一方的な過失によって事故が起こったと考えられるためです。

ただし,この被追突車両が,危険を防止するためにやむを得ない場合でないのにもかかわらず,急ブレーキをかけ,又は速度を急激に落としたなどの事情がある場合には,被追突車両にも多少の過失が認められる場合があります。

また,駐停車車両への追突の場合,被追突車両が駐停車禁止場所に駐停車していたなどの場合には,被追突車両にも一定の過失が認められる場合があります。

⑵ 信号無視

交差点での出会い頭の衝突事故において,一方が青信号で直進のため進入し,他方が赤信号で直進のため進入した場合,青信号で進入した車両は基本的に過失はありません。

右折信号に従って右折しようとした右折車両と,赤信号で直進しようとした車両の場合も,基本的に右折車両に過失がない点は同様です。

ただし,青信号で進入した車両が,交差点に進入するに際して前後左右の通常の確認すら怠った場合や信号違反車発見後,容易に衝突を回避できるのにもかかわらず回避行動を怠った場合や,赤信号進入車両が明らかに先に交差点に進入していた場合などは,青信号で進入した車両にも多少の過失が認められる場合があるとされています。

⑶ センターラインオーバー

対向車両がセンターラインをオーバーして衝突された場合,被衝突車両には基本的に過失はありません。

ただし,センターラインオーバーをした車両が,追い越しが禁止されていない場所において,他車追い越し中の事故である場合は,被衝突車両にも多少の過失が認められる場合があります。

交通事故の過失割合についてはこちらもご覧ください。