変わる刑事司法

刑事国選弁護人が選任される対象事件が拡大されました。
これまでは,死刑または無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件について,被疑者が勾留されている場合には,被疑者の請求により国選弁護人が選任されておりました。
今回の改正では,被疑者が勾留されている事案であれば,全て,被疑者の請求により国選弁護人が選任されることになりました。
資力のない人でも刑事弁護を受けることができ,弁護士としては望ましいことであると思います。
しかしながら,逮捕段階では未だに国選弁護人は選任されませんので,逮捕直後に被害者に対して迅速に被害弁償し告訴を取り下げてもらうなどの活動はできず,このような場合には私選弁護人を選任する必要があります。
従って,まだ課題は残されていると言ってよいでしょう。

その他にも,司法取引も導入されるようになり,刑事司法は大きく変革の時代を迎えております。

弁護士法人心では,このような変革に対応すべく,事務所内で研修を随時行うなど,知識のアップデートを行っております。

現在,私自身は刑事弁護を担当しておりませんが,弁護士法人心では刑事弁護のご相談も随時受け付けております。

刑事弁護で弁護士をお探しの方は,一度弁護士法人心にご相談ください。

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