いわゆる「評価損」について

依頼者様から,いわゆる「評価損」に関するご相談をよく受けます。

評価損とは,事故に遭った車両を修理しても外観や機能に欠陥を生じ,または事故歴があるために車両の商品価値が下落してしまうというような場合に認められるものです。

購入したばかりの車両なのに事故に遭った場合は,特に価値の下落が著しくなりますので,このような評価損をしっかりと請求したいところでしょう。

過去の裁判例では,購入後どれくらいの期間が経過しているか,走行距離,車種,購入時の価格,損傷の程度等を総合的に考慮して判断されています。

そして,購入後,概ね2~3年以内の車両であれば評価損が認められている裁判例が多く見られますが,中には外国車など高級車では登録後10年弱経過していても認められているものもあります。

評価損が認められる場合,具体的な金額がどの程度になるかというと,修理費用の2~3割程度というものが多いようです。

ただ,上記は裁判をした場合に認められるもので,裁判をせずに示談交渉の段階ですと,保険会社は,評価損分をなかなか支払わない傾向にあるようです。

買ったばかりの新車を破損された場合などは,価値の低下分を含めてしっかりとした補償を受けなければ納得が出来ないというお気持ちはよくわかります。

そのような場合はお力になれる場合もあるかもしれませんので,一度弁護士にご相談ください。

交通事故に関して弁護士を名古屋でお探しの方はこちら

追伸

一月下旬からの寒波で,路面が凍結して事故が多発しております。皆様お気を付けください。

また,インフルエンザも流行っていて,私の周りでも何人かインフルエンザにかかっております。身体にはお気を付けください。

早く春が来てほしいですね。