後遺障害逸失利益の定期金賠償

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

むちうち症状から高次脳機能障害等の重い後遺障害案件まで,幅広く取り扱っております。

前回のブログの続きです。

最近出された最高裁判決について。

交通事故で重い後遺障害が残った場合,被害者が将来にわたり働いて得られるはずだった収入を,加害者側に「後遺障害逸失利益」として請求することが可能です。

そして,これまでは,後遺障害逸失利益が支払われる場合,将来にわたり発生する分も一時金として一括で支払われ,将来にわたり発生する分を現時点にて受け取ることとなるため,中間利息を控除するという扱いが慣行となっておりました。

例えば,将来の40年分を請求する場合,事故当時の収入額等の基礎収入額×40とするわけではなく,中間利息を控除した係数(ライプニッツ係数を用いることが多いです)をかけます。

40年の場合の係数は,令和2年4月1日より前の事故の場合であれば17.1591,令和2年4月1日より後の事故の場合であれば23.1148となります。

従って,一時金として一括で支払いを受ける場合,実際の取り分が半分以下に減額されることとなり,交通事故被害者は大変な不満を感じることが多かったのです。

ところが,今回の最高裁判決は,後遺障害逸失利益について,実際の取り分が大きく減る一括払いではなく,将来にわたり,毎月定期的に受けとる定期金賠償の形で支払いを受けることを認めました。

この判決が交通事故の実務に与える影響は大きいと思われますが,定期金によるのか,一時金によるのかは,ケースごとに慎重な検討が必要になりそうです。

なぜなら,定期金賠償のほうが,被害者が受け取れる金額が増える点で被害者に有利と思われますが,被害者は,定期的に症状や収入状況に変化がないか,加害者側(保険会社等)から接触を受け続けなければなりません。

この負担ないしストレスは相当なものでしょう。

また,加害者側から,症状が回復した,十分な収入を得られるようになった等と主張され,後に減額されるというリスクもあります。

従って,弁護士としては,依頼者とよくよく打ち合わせをして,どちらにするのが有利なのか判断しなければなりません。

交通事故に遭い,高次脳機能障害等の重い後遺障害が残ってしまった方は,一度弁護士法人心にご相談ください。