名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
以前,「ながら運転」が厳罰化される法改正があったことを,このブログで取り上げました。
今回は,「あおり運転」の厳罰化について取り上げます。
近時,あおり運転による凄惨な事故が多発していることを受け,いわゆる「あおり運転」を正式に「妨害運転罪」として規定し,罰則を規定する道路交通法が令和2年6月10日に公布され,令和2年6月30日から施行されます。
これにより,他の車両等の通行を妨害する目的で,「妨害運転」行為を行った場合は,3年以下の懲役,又は50万円以下の罰金が科せられることとなりました。
重いです。
これは,このような妨害運転行為の危険性を重視したものと言えるでしょう。
また,「妨害運転」行為により,著しい交通の危険を生じさせた場合は,5年以下の懲役,又は100万円以下の罰金となりました。
以上が刑事処分です。
これに加え,一発で免許取り消しという厳しい行政処分もあります。
ここでいう「妨害運転」には,次のような類型があります。
1 通行区分違反(対向車線を逆走等)
2 急ブレーキ禁止違反(後ろの車両が危険を感じるような急ブレーキ等)
3 車間距離不保持
4 進路変更禁止違反(急な車線変更,割り込み等)
5 追い越し違反
6 減光等義務違反(わざとハイビームで照らしたり,不要なパッシングをする等)
7 警音器使用制限違反(不必要なクラクション等)
8 安全運転義務違反(蛇行運転,幅寄せ等)
9 最低速度違反(高速での低速走行)
10 高速自動車国道等駐停車違反(高速での駐停車)