政府保障事業について

名古屋で交通事故案件を取り扱っている弁護士の青山です。

交通事故の相手方が無保険だった場合,治療費や休業補償,慰謝料等はだれが支払ってくれるのでしょうか。

少なくとも車を運転するのであれば自賠責保険に入ることは義務ですが,自賠責保険すら入っていない場合を想定しています。

相手方が保険に入っていないのであれば,相手方本人から支払ってもらうのが本筋ですが,保険に入っていない方が自分自身で十分な賠償ができるほどの資力があるとは考えにくいところがあります。

この場合,最終手段として,政府保障事業があります。

全く救済を受けられない被害者が存在してしまっては,被害者の保護を図るという自賠責法の目的を達成することはできなくなってしまいますので,政府が自動車損害賠償保障事業を行うことで交通事故の被害者を保護しようとするものです。

交通事故の相手方が無保険車であった場合,盗難車であった場合,ひき逃げ事故で相手方が判明していない場合等が政府保障事業の保障対象となります。

保障内容は,自賠責保険と基本的に同一となります。

ただし,健康保険や労災など,他の保険による補償が受けられるのであれば,他の保険を使用することが前提となり,他の保険では填補されない部分について補填されるものとなります。

また,被害者救済のため,一般の損害賠償のような過失相殺は行わず,自賠責保険と同様,被害者に重大な過失があった場合のみ一定の減額がなされます(平成19年4月1日以降の事故の場合)。

政府保障事業は,自賠責保険を取り扱っている国内の各損害保険会社等が政府から委託を受け運営されております。

政府保障事業についてのお問い合わせは,各保険会社にお問い合わせください。