休業損害

交通事故に遭い,通院のため仕事を休まなければならなかった場合,あるいは怪我で仕事ができる体の状態ではなかったため仕事を休んだ場合,その分収入が減少したのであれば,その減少分が休業損害として加害者側からの賠償の対象となります。

なお,有給休暇を当てた場合も休業損害の対象になります。

休業損害が問題となる場合,所得によって算出方法が異なります。

会社員など,雇用主から支払われる給与所得の場合は,雇用先で休業損害証明書(休業日,給与額,給与減額分などを記載する書類)を発行してもらえば,そのとおりに支払われることが多いです。給与所得の場合は,休業損害について争いになることはあまりありません。

事業所得を得ている個人事業主の場合は,事故前年度の確定申告所得額を基準に収入日額を認定し,それに休業日数をかけて休業損害を算出することが多いです。

ただし,事業所得の場合は,収入の減少があったことの証明を厳格に求められ,仕事を休んだとしても収入の減少がない場合は休業損害が否定される場合があり,争いになることが多い気がします。

このような場合は被害者自身で保険会社と適切な交渉をすることが困難でしょう。

このような場合は一度弁護士にご相談ください。