後遺障害

弁護士として交通事故のご相談を受けていると,後遺障害の申請を相手方保険会社に任せていいのか(保険会社に任せることを「事前認定」といいます),弁護士に依頼をした方が良いのか(被害者側で請求することを「被害者請求」といいます)というご相談をよく受けます。

後遺障害の審査は,医師の書いた後遺障害診断書,治療中の毎月の診断書,診療報酬明細書等の書類によって審査されますので,これらの書類は,基本的には事前認定と被害者請求で内容は異ならず,いずれでも後遺障害の有無を左右しない場合はあります。

ただ,保険会社にまかせると,保険会社は被害者から見ると相手方ですから,被害者のために何としても後遺障害を獲得するという姿勢を期待することは難しいです。

これに対して,弁護士に依頼して被害者請求をする場合,後遺障害を獲得するために上記の基本的な書類の提出だけではなく,画像の添付,医師の追加の意見書の添付,追加のカルテの添付等,後遺障害を獲得するために創意工夫を凝らします。

そのため,後遺障害が獲得できるか微妙な案件では,やはり弁護士に依頼された方が可能性は高まると考えられます。

弁護士法人心では,これまで多数の後遺障害獲得の実績がございます。

交通事故に遭い,治療が終了し,後遺障害が残ってしまった方は,一度弁護士法人心にご相談ください。