駐車場内の事故

駐車場内の事故に遭われた方のご相談を受けることがあります。

駐車場内の事故においては,過失割合が争いになることが多くあります。

駐車場内の事故は様々な態様があり,過失割合を決めるのが困難なのです。

交通事故において過失割合を決める際,過去の裁判例の集積で作成された通称「判例タイムズ」という本があります。裁判では,この判例タイムズが過失割合を決めるのに大いに参考にされます。

この判例タイムズによると,駐車場内の事故においては通路部分走行車同士の事故の場合,過失割合は基本的に5:5,駐車スペースから退出しようとする車両と通路部分走行車との事故の場合,過失割合は基本的に7:3(駐車スペースから退出しようとする車両が7)とされています(もちろん,修正要素はいくつかあります)。

後者については,駐車スペースから退出しようとする車両は駐車スペース内で停止しているので,通路進行車よりも容易に安全を確認し,衝突を回避することができると考えられていることによります。

もっとも,駐車場内の事故は上記の2つの類型に収まらないものも多く(むしろ,収まらないもののほうが多いかもしれません),その場合は過去の裁判例を細かく当たるしかないです。

そして,被害者が自身でそれを行うのは極めて困難でしょう。

駐車場内の事故に遭われ,過失割合が争いになったら,一度弁護士にご相談いただくのがいいかと思います。