続・スポーツ仲裁人研修

前回のブログの続きです。

弁護士会でのスポーツ仲裁人研修の際,ドーピングについても取り扱われました。

ドーピングは,「薬物その他不正な方法を用いて競技能力を向上させることと」と定義されます。

そして,ドーピングをした選手には,アンチ・ドーピング規則違反により,個人成績の失効,メダル・賞等の剥奪,資格停止,個人成績の失効等,選手にとっては非常に厳しい処分が下されます。

このようなドーピングが禁止される理由は,競技者の健康を害すること,フェアプレーの精神に反すること,社会悪を増加させること,スポーツの楽しみを奪う等があるとされています。

他方で,ドーピングと認定するには慎重にならなければならない側面もあります。

選手が悪気がなく口にしたものであっても,ドーピングに引っかかる結果が出る飲食物・成分は,思いのほか多いからです。

例えば,風邪をひいたときに飲む葛根湯は,そこに含まれるエフェドリンという成分がドーピングに引っかかるそうです。なので,スポーツ選手は大切な試合の前は,ドーピングを疑われないよう,葛根湯の服用はやめることが推奨されているとのことです。

ただの風邪薬と思っていたのに,,,意外です。皆さま,ご存知でしたか?

このような事情もあって,ドーピングの問題は非常に微妙で難しいです。