http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC24H60_V20C17A4AM1000/
乗客107人死亡,562人の負傷者を出したJR福知山線の脱線事故から本日で12年になるようです。
東海地方にお住まいの方には,あまりなじみの無い事故かもしれませんが,当時,関西に住んでいた私には衝撃的な事故でした。
多くの方が,いまなお後遺症やPTSDで辛い思いをされていると聞いています。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC24H60_V20C17A4AM1000/
乗客107人死亡,562人の負傷者を出したJR福知山線の脱線事故から本日で12年になるようです。
東海地方にお住まいの方には,あまりなじみの無い事故かもしれませんが,当時,関西に住んでいた私には衝撃的な事故でした。
多くの方が,いまなお後遺症やPTSDで辛い思いをされていると聞いています。
名古屋初のリラックマストアができるなど,一部の方の間では大変アツイJRゲートタワーですが,土日に行ってきました。
一番の目的は,三省堂の大きさと品揃えの確認だったのですが,フロアはかなり大きく,専門書も相当数置いてありましたので安心しました。
ただ,三省堂は残念なことにネットで在庫検索ができないんですよね・・・
ジュンク堂はその辺がしっかりしているので非常に利用しやすいです。
改善してもらえないものですかね・・・
ふるさと納税の返礼品について,高額商品の返戻は自粛するように各自治体へ通知が入っているようですね。
私も昨年度,初めて利用しましたが,人口が減少している地方自治体が稼ぐための方法としては非常に有効だろうと思います。
東京や大阪などの都市圏からすると,地方税が流出してしまうので,たまったものではないでしょうが・・・
昨年度は肉と焼酎を利用したので,今年は魚でも頼んでみたいものです。
最高裁では,今年から学生向けに裁判所事務官のインターンシップを始めるようです。
確かに,裁判所事務官といっても,何をする仕事なのか学生には全くイメージわかないだろうなぁ・・・
正直,私も司法修習で裁判所へ行くまではよくわかってませんでしたし・・・
最高裁と東京地裁で実施のようですが,将来的には地方裁判所にも広げていくのでしょうね。
志願者増につなげよう,というところはいいのですが,もう少し民間的な対応をしてもらえると助かるなぁと思うところもあります。
司法修習の際には,昼休みになったとたん,「現在昼休憩中です」との看板をバシッと出し,入室をシャットアウトしていたところを見て,驚愕した覚えがあります。
窓口対応はシフトを組めばどうとでもなると思うんですけどね。
その辺は,現在も同じなのでしょうか。
名古屋では,JRゲートタワーが17日に本格オープンします。
7日に第一期オープンがあったので,とりあえず行ってきました。
GUやユニクロ,ビックカメラが入っていましたが,それほど目新しいほどでもないような・・・というのが正直なところです。
個人的には,名古屋で一番大きいという三省堂が楽しみです。
名古屋駅周辺では専門書を取扱っている本屋が実はそれほど多くなく,ジュンク堂も若干距離があります。
JRタカシマヤの三省堂はフロアを縮小してしまったので,専門書をそれほど置いてません。
なので,最近では本屋に専門書を探しに行くときは栄まで出ることもしばしばでした。
身近に大きい本屋ができるととても助かります。
4月も10日がすぎ,新入社員の皆さんは,慣れない業務や研修に追われていることだと思います。
実は,弁護士は4月が入社になるのはマレです。
弁護士は,司法試験に合格した後,現在は1年間の司法修習という研修期間を経た上で実務に就きます。
この司法修習が終わる時期が,ちょうど11月の末頃で,最終試験の結果が12月の半ば頃に出ます。
ですので,なかには1月には働き始める弁護士もおり,4月に入社,というわけではありません。
むしろ,4月頃になると,事件をある程度こなし,少しずつ慣れてきたかな…という頃かもしれませんね。
平成29年3月15日,最高裁から,裁判所の令状無く行うGPS捜査は違法な捜査手法であるとの判決がでました。
これまでは,いわゆる張り込み捜査や尾行の延長線上と考えて,捜査機関は令状無くGPS捜査を行っていたようです。
最高裁は,立法による解決が必要であるとの見解を示していますので,早期の立法によるルールの制定が求められます。
携帯電話のキャリア各社は,立法されるまでの間は裁判所の令状があれば開示するようですが,令状があればOK,ということにすると,個別の裁判所による判断の差が大きくなりすぎるのではないでしょうか。
http://www.asahi.com/articles/ASK3S4D12K3SUTIL01R.html
成年後見人による不正総額が,昨年一年間で26億円にのぼることがわかったようです。
そのうち,弁護士や司法書士などの専門家による不正も約1億1千万円に上る,という点は,同じ弁護士としてショッキングな数字です。
私が弁護士登録をする際には,当然のように,お客様からの「預り金」口座と自分の口座はわけなさい,という指導があり,各弁護士会でも指導しているようですが,なかにはきちんと区別して口座を設けていない弁護士もいるようです。
弁護士等の専門家にご依頼する際には,このような点にも注意されてもよいかもしれません。
ダイヤモンドとエコノミストで相次いで弁護士に関する雑誌が出ました。
どちらも,内容的には弁護士業界の厳しさを伝えるものです。
弁護士をやっている立場からすると,実態と違うんじゃないかなーと思うところもありますが,世間からはこう見られている,という視点で読みたいと思います。
「共有不動産の紛争解決の実務」(三平聡史)
相続案件では,不動産が共同相続人間で共有状態になっていることはよくあります。
共有不動産に関する専門書が少ないなーと思っていたところに,ちょうどよい本が出版されました。
しっかり勉強させていただきます。
相続税対策の養子縁組が有効か無効かが争われていた最高裁の判決がでました。
まだ報道ベースで,判決文を精査していませんが,私法上の効力を”節税目的だから”という理由で否認するという課税庁の行為は少なくありません。
相続実務への配慮も必要となりそうです。
昨年度はたくさんの方に弁護士法人心をご利用いただき,ありがとうございました。
本年度もさっそくたくさんのお電話をいただき,ありがとうございます。
たくさんの方にご利用いただき,より良い法サービスを提供できるよう精進いたします。
相続税法が改正され,基礎控除額が下がったことで,課税対象割合が増えることが想定されていました。
昨年の年末に国税庁から発表があり,課税割合がこれまでの4%台から8%台に増えたようです。
課税価格の総額も約3兆円ほど増えたようで,税額も4000億円ほど増額したようです。
国の税収の割合から見ると,相続税額は微々たるものですが,課税対象となる相続人の数は確実に増えていますね。
納税資金に不安がある方は,早めに対策を採ることが重要ですので,相続に詳しい弁護士や税理士等の専門家に早めに相談してください。
平成28年12月19日に,大法廷判決で判例変更がありました。
ネットのニュースなどでもよく取り上げられていましたので,ご存じの方も多いかと思います。
これまでは,被相続人の預貯金債権は分割債権であることを理由に,当然に各相続人の法定相続分にしたがって分割される。
よって,遺産分割の対象とはならない,という運用でした。
それが,預貯金債権も遺産分割の対象となるとの判例変更がなされました。
これによって,おそらく実務では,これまでは法定相続分の範囲内であれば少なくとも訴訟提起すれば払い戻してくれていた預貯金も,払戻ししないとの運用になるかと思います。
そうなると,葬式費用や相続税の納税費用などを第1次的には自分で用意しなければならなくなります。
補足意見では,仮処分等の手続きを提案もしているようですので,しっかり準備しなければいけません。
名古屋市内にある市図書館や県図書館、大学など21団体47図書館の蔵書をインターネットで調べられるようにする実証実験が始まったようです。
http://www.yomiuri.co.jp/local/aichi/news/20161202-OYTNT50201.html
弁護士業をしていると,新しい専門書はもちろん日々必要になるのですが,意外にも古い書籍が必要になることもあります。
特に,論点がマイナーな分野の場合は,絶版になった書籍にしか記述がなかったりすることも少なくありません。
弁護士会の所蔵図書はそれほど多くありませんので,そんなとき助かるのは市や県の図書館ですし,大学の図書館です。
特に,大学の図書館は古い専門書がたくさん保存されていることが多いです。
市や県の図書館だけではなく,大学の図書館も横断検索できるようになると非常に便利ですので,早めに導入して欲しいですね。
はやいものでもう12月になります。
裁判所も年末は冬休みになるので,裁判期日が入りにくく,大抵,新年に持ち越されます。
裁判所には夏休みもあるので,夏は夏で期日が入りにくくなります。
弁護士の立場からすると,裁判期日が入らないと,事件を進めようがないので,なんとか工夫してほしいとは思うところです…
http://blogos.com/article/195952/
以前から不平等ではないかと指摘もあったタワーマンションを利用した節税策は改正されるようですね。
これまでは高層階ほど,減額率が大きかったものが,逆になるとか。
高層階ほど富裕層が住んでいるという発想に基づくもののようです。
ただ,2018年以降に引き渡す物件に限るとの方向性もでているとか。
まぁ,確かにそれまでに業者や一部のイケイケな税理士の提案にのっかって購入した人からすると,改正は非常に困るのかもしれませんが・・・
以前,税理士の友人とも話していましたが,節税対策は税法の改正も見越してアドバイスしないといけないので,非常に難易度が高いですね。
今年に入ってから何かと話題の裁判ですが,判例変更されるのはほぼ確定のようですね。
内容としては,これまで,預貯金は遺産分割の対象とならないとされていたこれまでの判例が変更され,預貯金も遺産分割の対象となるようです。
これまでは,法定相続分までの預貯金は相続人が各自,銀行で下ろすことができていましたが,判例変更されるとできなくなりそうです。
例えば葬儀費用を支払いたいけど現金がない,というとき,これまでは自身の法定相続分まで現金をおろして支払っていたケースも多いようですが,このような方法はできなくなります。
弁護士だけではなく,金融機関等の実務的にも影響が大きそうなので,注目しています。
季節柄,台風が多いですね。
私は名古屋にいますので,裁判や調停の期日に台風が重なると,延期になってしまうこともよくあります。
大垣の裁判所なんかは,運悪く帰りに電車が止まってしまうと,帰る手段がなくなってしまうので,かなり困ります。
裁判所も気にして,午後から期日が入っているときは,午前中に連絡をくれたりするのですが,外にでていることや他の期日との関係で既に裁判所にいたりするので,もう少し天気予報の精度が上がって,早めに連絡が欲しいなぁ…と思います。
名古屋高等学校で,弁護士の仕事について,「ドラマチックな弁護士の世界」というタイトルでお話しさせていただきました。
第1講義,第2講義あわせて,150人弱の高校生の皆さんが聞いていただき,とても嬉しく思いました。
普段聞くことのない”ナマ”の弁護士の仕事・やりがい・魅力について,高校生の皆さんが少しでも感じ取ってくれればいいですね。
貴重な機会をいただき,ありがとうございました。