新型コロナウイルスによる相続税の申告期限の延長


新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,国営庁から相続税についても,申告・納付期限に関する期限延長手続きのFAQが発表されました。

相続税の申告期限は,原則として,相続開始(亡くなった日)の翌日から10か月以内です。

この間に,相続財産の調査・評価,相続人の調査,遺言書の調査,遺産分割協議書の作成などの様々な手続を行わなければなりません。

ただ,新型コロナウイルス感染症の影響により,相続人等が期限までに申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合には,個別に申請することで期限の延長が認められるようです。

この「やむを得ない理由」について,国税庁は,「感染拡大により外出を控えている場合」や「平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合」を含めていますので,緊急事態宣言が国・地方自治体から出されている場合は広くその対象とされるように思われます。

ただ,延長される期間は,「やむを得ない理由」がやんだ「2か月以内の日」のようですので,逆に,放置していると非常にタイトなスケジュールとなってしまうおそれも十分に考えられます。

申告期限まで2か月しかない状況で,その段階から税理士に相談に行っても断られる可能性もあり得ます。

ご自宅内でもできる範囲で,相続税の申告準備を行っておくことをお勧めします。

私の所属している税理士法人心では,相続税申告の電話相談も受けておりますので,相続税申告でお困りの方は,先延ばしにせずになるべく早めにご相談されることをお勧めします。

国税庁の「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」はこちら

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