年明け1月13日から自筆証書遺言の作成方式が緩和されます

先々月のブログでもご紹介したのですが,開始が近づいてきたので,再度,情報提供させていただきます。

2019年1月13日から,自筆証書遺言の作成方法が緩和されます。

現行の民法では,自筆証書遺言は,すべての文章を自書しなければならないと定めており,パソコン等で作成することが一切認められていません。

そのため,高齢の方にとって,遺言書を作る際のハードルの一つとなっています。

私たち弁護士に依頼された際も,公正証書遺言ではなく,自筆証書遺言を作成する際は,遺言書の文案自体は弁護士が作成し,誤りの無い文章を作成しますが,最後は依頼者の方にご自身で書いていただく必要があります。

不動産や預貯金,保険等が複数ある場合は,予備も作成しておくことも考えると,10枚以上の用紙に手書きで書かなければならないこともありますので,非常に手間暇がかかります。

今回の改正民法では,自筆証書遺言のうち,財産目録に関してはパソコンによる作成や登記事項証明書,預貯金通帳等の写しを添付する方法でもよく,自書しなくてもよいこととなりました。

この場合,財産目録のすべてのページに署名・押印は必要となりますが,もっともページ数が必要となるのは財産目録のページですので,だいぶ作成するのが楽にはなるかと思います。

ただ,自筆証書遺言の場合は,相続に精通した弁護士に相談せずにご自身で作成してしまったり,紛争案件を行うことができない弁護士以外の専門家に相談して作成した場合,作成内容に不備等があるため,せっかく作っても意味が無くなってしまったり,かえって争いの火種になってしまうこともあります。

遺言書を作成される方は,ご家族の平穏な暮らしを願って作成されると思いますので,作成される際は,相続案件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

名古屋で遺言書の作成についてお困りの方は,弁護士法人心でご相談を承っておりますので,お気軽にご連絡ください。

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