自筆証書遺言の作成ルールが緩和されます

平成31年1月13日から施行される改正民法で自筆証書遺言の作成ルールが緩和されるようです。

これまでは,自筆で作成する遺言書は,本文・氏名・財産の一覧等をすべて自分の手で自筆して書かなければなりませんでした。

これは自筆証書遺言の一つのハードルになっていたのですが,改正民法では一部緩和され,財産目録をパソコンで作成したり,銀行等の預貯金通帳のコピーを添付することが認められるようです。

この方法が認められると,遺言書本文には,「別紙財産目録のとおり・・・」などと手書きで記載し,財産目録をパソコンで作る,ということが可能になりますので,時間の短縮になります。

ただ,遺言書を手書きさせる必要が本当にあるのか,とは疑問に思います。

手書きしているからといって,その遺言書が本人が書いたものとは断定できませんし,有効・無効はよく争われます。

確かに,全文パソコンでもOKということになれば,遺言者がのぞんでいない内容の遺言書にサインだけさせるような詐欺も増えそうな気がしますが,これは別に手書きでも起こりえますし・・・

本人が書いたものかどうか,という観点であれば作成しているところを動画で撮影すればいい話ですし,現に,当法人で自筆証書遺言を作成する場合は,当然ですが動画の撮影も行い,後から無用な争いが生じないような体制を整えています。

名古屋市やその近郊で遺言書作成でお悩みの方は,弁護士法人心の遺言サポートサイト(http://www.souzoku-meieki.com/yuigon/)をご覧ください。