どうして不動産が相続税対策になるのか?

相続税対策の代表例として,借入れして,土地を購入しましょう,アパートやマンションを建てましょう,ということがよく言われますし,不動産業者がよくセミナーも開催しています。

そもそも,どうして同じ1億円なのに,現金・預貯金で1億円を持っている場合と,不動産で1億円を持っている場合で,相続税が変わるのでしょうか?

相続税の計算方法は,大雑把にいうと,プラスの相続財産からマイナスの相続財産を差し引き,基礎控除額を差し引いた金額に税率をかけ算して計算します。

つまり,当然ですが,プラスの相続財産が多ければ多いほど相続税がかかることになります。

このプラスの相続財産の額面について,現金や預貯金の場合は,そのままの額で評価されます。

つまり,1億円の現金や預貯金がある場合は,1億円として評価されます。

これに対し,不動産の場合は,「評価額」というものが存在します。

例えば,1億円の土地であれば,相続税評価では「路線価」というものを用いて評価しますので,約80%の額で評価され,8000万円として評価されることになります。

現金・預貯金を土地に換えるだけで,現金や預貯金で1億円を持っているよりも,約2000万ほど相続財産が低くなることになります。

また,土地の場合は,その土地の形状や周りの道路との位置関係等の様々な条件によって,更に低い額で評価されることもあります。

そのため,「不動産は相続税対策になる。」と言われます。

ただ,不動産を用いた相続税対策には注意しなければならない点もたくさんあります。

弁護士ならではの注意点もお伝えできますので,次回以降,そちらについてお話いたします。