家族や親族の寄与には生命保険で報いる


民法の相続分野の改正が行われたため,相続人以外にも,一定の範囲の親族の介護や家業を手伝った際の特別な寄与には,「特別寄与料」が認められることになりました。

特別寄与料を認めるかどうか,認めるとしてその額をいくらとするかは,原則として,特別寄与者と請求される相続人の協議で決めますが,相続人は取得できる相続財産が少なくなってしまいますので,なかなか協議に応じてくれないのが現実です。

また,あくまでも「特別な寄与」が必要となりますので,過去の裁判例から考えても,例えば,被相続人の介護をしたからといって,ホームヘルパー等の時給相当額の寄与料が認められる・・・などということは,なかなか難しく,特別寄与者の貢献に報いてあげられないことも考えられます。

そこで,介護等の面倒を見てくれてた親族や家族に適切に報いるのであれば,生命保険を活用する方法があります。

生命保険の受取人を特別寄与者にしておけば,相続財産とは別個に特別寄与者は寄与料を受け取ることができますので,寄与料の額をめぐって相続人と争う必要はなくなります。

息子の妻に介護等の面倒を見てもらっていたり,婿養子である義理の息子に家業等を手伝ってもらっているような方は,後々の争いを防止する観点から,生命保険も検討されることをお勧めします。

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