【相続法改正】自筆証書遺言の方式緩和?

最近,TVの朝のニュース番組でも民法の相続改正について特集されていますね。

弁護士等の士業が見る雑誌ではなく,週刊〇〇みたいな一般の方向けの週刊誌でも相続に関する特集をよく見ます。

そのなかで,「自筆の遺言書が作りやすくなった!」みたいな記載をよく見ます。

具体的には,自筆の遺言書の一部をパソコンで作ることが可能になった~といった説明です。

ですが,これは少々誤解があります。

確かに,遺言書の一部をパソコン等で作成することができるようにはなりましたが,これはあくまでも,財産目録に限ります。

正確には,財産目録について,預金通帳や登記事項証明書等をパソコンで作成したり,これらの書類のコピーを添付する方法でも可能となりました。

ただ,これらの方法で作成した場合は,その目録の一枚一枚に手書きで署名し,押印する必要があります。

表と裏に両方記載がある場合は,両面ともに署名と押印が必要です。

なお,あくまでもこれらの方法で作成することが可能になったのは「財産目録」だけですので,遺言書の本文はすべて自筆で書かなければなりませんので,逆に混乱される方もおられるのではないかと危惧しています。

自筆で遺言書を作成された場合は,法律のルールに則っておらず,無効となってしまうことがよくありますので,作成される際は,弁護士に相談されることをお勧めします。

※こちらの法改正は,平成31年1月13日以降,適用されます。