交通事故のご相談をお電話ではなく事務所でされる場合でも,名古屋駅から近いところにある当事務所ならお気軽にお越しいただくことができるかと思います。周りに駐車場もありますので,もちろんお車で事務所にお越しいただくことも可能です。
弁護士とスタッフが協力して交通事故被害者の方をサポート
1 弁護士の交通事故案件の経験
交通事故が起きてしまった場合,必然的に加害者と被害者が存在します。
交通事故は不幸な出来事ですが,なんとかそれを乗り越えて,再スタートを切ることが大切です。
そのためには,被害者の方の利益を代弁する弁護士が必要とされます。
保険会社から治療を打ち切るように言われたりした際,弁護士はその交渉にあたって,被害者の方の利益を最大化するように努めます。
もっとも,弁護士も取り扱い分野に大きな差があり,交通事故については年間数件しか扱わないという弁護士も少なくありません。
もしも,あなたが交通事故にあわれたら,ぜひとも交通事故案件に関する経験の豊富な弁護士にご相談ください。
日々熱心に交通事故案件に取り組んでいる弁護士は知識も豊富に有しており,被害者の方のために何をすればよいか適切な判断できます
2 交通事故においてスタッフが果たす役割
交通事故の解決のためには,各種記録の取り付け等たくさんの事務作業があります。
事務作業のすべてを弁護士一人で行うことは,かえって効率が悪くなるため,事務作業については,スタッフが弁護士をサポートしております。
弁護士法人心では,スタッフも,交通事故等の担当分野を持ち,その分野を集中的に取り扱うほか,研修を定期的に受けるなどし,専門性を高め,スムーズに業務が行えるよう努めております。
3 さいごに
交通事故の被害者の方は,お体が痛むなか,何とか日常生活に戻れるように治療を続けるなど,大変なご苦労をしていらっしゃいます。
弁護士法人心では,弁護士とスタッフが一丸となって,交通事故被害者の方をサポートいたします。
名古屋近郊で,交通事故に関してお悩みの方は,弁護士法人心名古屋駅法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
軽微な交通事故について弁護士に依頼するメリット
1 弁護士に依頼するメリット
交通事故にあってしまう機会というのは一生のうちでもそれほど多くありません。
そのため,交通事故にあってしまったときに,何をすべきかわからないという方が大半です。
そんな時,弁護士は交通事故の被害にあわれた方の被害回復のためにお手伝いすることになります。
しかし,事故でそれほど大きなケガをしたわけではないから弁護士を頼んでもいいのかどうか悩まれる方もいるのではないでしょうか。
軽微な交通事故について弁護士に依頼した方がよい理由はいくつかあります。
まず,事故の衝突が軽微だと思っていても,思わぬ身体の痛みが出てきて,治療のための通院が数カ月に及ぶこともあります。
そうなると,最初は大したことがないと思っていても,治療費が大きな金額になってしまうことになります。
また,軽微な交通事故だといっても,治療費や治療のための交通費以外にも,お仕事を休んだ場合の休業補償や通院慰謝料など,損害項目は多岐にわたります。
さらには,軽微な交通事故だとしても,過失の割合で争いになることもあります。
そのため,軽微な事故だと思っていたとしても,交渉次第では実際に払われる損害賠償の額が数万円から数十万円かわる可能性も十分あります。
そこで,たとえ最初は軽微な交通事故だと考えたとしても,弁護士に事件の解決を依頼した方が,適正な損害賠償の額を請求できるという点で,メリットが十分にあると考えられます。
2 交通事故の弁護士費用
ここで,軽微な交通事故の場合は,損害賠償の額が上がるとしても,弁護士費用の方が高くかかってしまうのではないか,と思われるかもしれません。
しかし,被害者の方が加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合には,弁護士費用は保険会社が負担しますので,被害者の方の負担はありません。
また,弁護士費用特約が付いていない場合であっても,弁護士法人心では保険会社から提示された示談金額が適正な金額であるかを無料で診断する示談金額無料チェックサービスを行っております。
名古屋駅前にある弁護士法人心では,どのような事故であっても安心してご相談いただきたいと思っています。
名古屋駅から徒歩2分の場所に事務所がありますので,交通の便もよく,お気軽にお越しいただけます。
軽微な交通事故だとお考えであっても,まずは名古屋駅前にある弁護士法人心にお気軽にご相談ください。
交通事故により大学を留年してしまった場合,授業料や就職遅れによる損害を賠償してもらえるか?
1 授業料等を賠償してもらえるか?
突然事故に遭ってしまい大学を留年してしまった場合,1年余分にかかる学費や,就職が遅れたことに対して何らかの賠償を受けられるのか,不安に思われている方も多いと思います。
結論としては,1年分余分にかかった学費や,就職の遅れによる損害の賠償を相手方に請求することは可能です。
裁判例では,事故のために1年間留年した大学生につき,留年期間中の学費の賠償を認めたものや,留年し就職の遅れが生じた場合に,就職が遅れた期間分の損害の賠償を認めたものなどがあります。
2 授業料の損害の賠償が認められる範囲
授業料の損害の賠償は,被害者の被害の程度,内容等を具体的に検討し,学校を休む必要性が認められれば,妥当な範囲で認められます。
つまり,交通事故が原因で留年したことが明らかであれば,相手方に損害の賠償を請求でき,当然ながら,交通事故以前に学業不良であったり,出席日数が足りないなどの事情があった場合には,交通事故に遭ったために大学を1年留年したことが明らかであるとはいえないため,相手方に損害の賠償を請求することはできません。
そして,親元を離れて一人暮らしをしていた場合には,余分にかかってしまった家賃についても相手方に請求することが可能な場合もあります。
3 就職遅れによる損害の賠償が認められる範囲
留年したことによって卒業,就職が1年遅れた場合には,そのことによって生涯の総収入が減ることになります。
その減収分は休業損害もしくは逸失利益として請求することができます。
減収分を休業損害もしくは逸失利益として算定する際に基礎とされるのは,大卒同年齢の平均賃金です。
ただ,必ずしも大卒同年齢の平均賃金が算定の基礎とされるわけではなく,個別具体的な事情を考慮して判断されることになります。
4 交通事故被害者の方が適切な損害賠償を受けるために
上記したように,授業料等の損害を相手方に請求するためには,それが妥当なものであることを立証していく必要があるため,交通事故に遭われた方ご自身が,相手方と交渉し,適切な損害の賠償を受けることが難しい場合も少なくありません。
弁護士法人心名古屋駅法律事務所は,名古屋で多くの交通事故案件を取り扱っております。
お困りの際は,お気軽にご連絡ください。