死亡による慰謝料
1 死亡による慰謝料とは
死亡による慰謝料とは,被害者が亡くなった場合に被る精神的な苦痛を金銭的に賠償するものです。
交通事故によって被害者が亡くなった場合,その遺族が受け取ることのできる慰謝料としては,①亡くなった被害者固有の慰謝料と,②被害者の近親者の慰謝料の2つがあります。
2 亡くなった被害者固有の慰謝料は
亡くなった被害者固有の慰謝料とは,亡くなった被害者の精神的な苦痛を金銭的に賠償するものです。
亡くなった被害者固有の慰謝料請求権は,その被害者の相続人が相続することになります。
そのため,その相続人が被害者に代わって,加害者等に対して,慰謝料を請求することになります。
慰謝料の具体的な金額ですが,実務上,一定の基準が設けられています。
まず, 裁判所の基準では,被害者が一家の支柱であった場合には2800万円,被害者が母親,配偶者であった場合には2400万円,被害者が独身の男女,子供,幼児等であった場合には2000万円から2200万円が一つの目安とされています。
これらの金額には,下記3で述べる被害者の近親者の慰謝料も含みます。
次に,任意保険会社の基準については,保険会社によって異なりますが,一般に裁判所の基準額よりもかなり低額となっています。
自賠責保険による基準では,亡くなった被害者固有の慰謝料は350万円とされています。
ただし,被害者に扶養家族がいる場合には200万円が加算されます。
3 被害者の近親者の慰謝料
被害者の近親者の慰謝料とは,亡くなった被害者の近親者の精神的苦痛を金銭的に賠償するものです。
近親者の範囲は,民法上,被害者の父母・配偶者・子供とされています。
ただし,裁判上,これらの人に匹敵するほど近しい関係にある近親者にも,慰謝料請求権が認められる場合もあります。
被害者の近親者の慰謝料の金額についても,実務上,一定の基準が設けられています。
まず,裁判所の基準ですが,前記2に記載した金額が近親者の慰謝料も含むとされています。
次に,任意保険会社の基準については,保険会社により異なりますが,一般に裁判所の基準よりもかなり低額となっています。
そして,自賠責による基準では,請求する者が1人である場合には550万円,2人の場合には650万円,3人以上の場合には750万円とされています。
4 死亡事故と弁護士
当法人の本部,名古屋駅法律事務所,名古屋みなと法律事務所には,交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しております。
死亡事故については,交通事故に強い弁護士がついているかどうかで賠償金額が大きく違ってきます。
交通事故に関して弁護士をお探しの方は,一度,当法人までご連絡をいただければと思います。