家事従事者の慰謝料
交通事故の被害に遭ってしまった場合,通常,事故の相手方が加入する任意の保険会社が治療費の支払いを行い,被害者は治療を続けることになります。
そして,治療が終了した段階で,相手の保険会社から示談案が提示されることとなります。
その示談案に記載されている賠償額の中心となるものが「慰謝料」です。
この慰謝料は,家事従事者であっても,一定額が支払われることになります。
保険会社の提案する慰謝料の計算方法は,自賠責の慰謝料の計算方法を参考にした独自の計算方法で算出された額となっています。
そのため,実際に裁判所が認める額と比べると,低い金額となっていることが多くなっています。
そのため,適切な賠償を受けるために,賠償金についての増額交渉を弁護士に依頼することが有用です。
弁護士が,示談交渉に介入した場合,保険会社は,自らの算定した慰謝料額に正当性がないことを理解していることも多く,裁判基準もしくはそれに近い額の支払を認めてくることが少なくありません。
もっとも,弁護士に頼みさえすれば,どのような弁護士に頼んだとしても結論が変わらないというわけではありません。
慰謝料の増額交渉においては,どのような事由が過去の裁判例において重視され増額につながったのかを把握していなければ,各被害者にとって適切な慰謝料額を保険会社に認めさせることはできません。
また,家事従事者については,慰謝料だけでなく,交通事故による傷害や,その治療のための通院により家事業務ができなかった場合,それについての休業損害が賠償として認められることがあります。
しかしながら,相手の保険会社は,家事従事者の休業損害をないことが当然のごとく示談交渉を進めることもありますので,そのような場合にはぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人心の名古屋駅法律事務所においては,数多くの交通事故事件を扱っており,様々なケースの示談交渉を行ってきた実績があります。
弁護士法人心名古屋駅法律事務所は,名古屋駅太閤通南口から徒歩2分のところに所在しておりますので,交通事故でお悩みのある方は,是非一度ご連絡ください。